身体障害者手帳

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ページ番号1002645  更新日 2023年3月29日

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身体障害者手帳は、視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声・言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹等の障害)、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の各部位又は機能に障害のある方(平成22年4月から肝臓機能障害のある方も対象)に交付されます。その障害の程度により重い順に1級から6級までの等級があります。

申請できる方

身体に一定程度以上の障がいを有する方で新規申請される方、障がいの追加・障がい等級の変更やは手帳の破損や紛失などにより再交付申請をされる方、住所や氏名の変更がある方、身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなった場合で返還の手続きが必要な方

手数料

無料(診断書料は、別途必要です。)

申請に必要なもの

新規申請・再交付申請

  • 身体障害者指定医の診断書(所定の様式のもので、申請の3か月以内に書かれたもの。ページ下部のの愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。社会福祉課にもあります。)
  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートルの脱帽、上半身のもので、原則1年以内に撮影されたもの。カラー・白黒ともに可能。)
  • 本人の個人番号カード又は通知カード

変更・返還

  • 身体障害者手帳

申請方法

必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。

その他・注意事項

診断書は、都道府県から指定を受けた医師が記入したものが必要です。診断書は作成日から3か月以上経過したものでは申請できません。申請から手帳の交付までは1か月から2か月程かかりますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。