療育手帳
療育手帳の新規交付を受けるには
18歳未満の方
知的障がいのある方のための手帳です。
知的機能の水準(IQ値)、日常生活能力、介護度の状態に基づき、手帳が作られます。
手帳は、本人の状態を表す書類で、各種の援助を受けやすくするものです。
状態を調べる検査は、半田市にある知多児童・障害者相談センターが行います。
知多児童・障害者相談センター
〒475-0902 半田市宮路町1-1
電話 0569-22-3939
- 保護者の方が、知多児童・障害者相談センターに電話して、検査日の予約をしてください。
この検査を「面接」と言いますが、保護者の方からの聞き取りと本人の検査を行います。 - 「面接」の予約ができましたら、すぐに、こども課(市役所6階)で申請手続きを行ってください。
必要なもの
こども課で手続きの時、お持ちいただくもの
- 顔写真 1枚(縦4センチ×横3センチ)
手帳に貼る写真です
※ 運転免許証で使うような写真ですが、自分の写真機やスマートフォンで撮影し写真用の用紙でプリントしたもの可。- 帽子を被っていないもの
- 色つき眼鏡をかけていないもの
- 正面を見ているもの
- 上半身の写真
申請書をこども課で書いていただきます。
障がいの程度の区分(おおむねの目安)
3段階あります
※ 福祉制度の中には、IQ20以下を「最重度」と区分しています。
- IQ35以下 重度(A判定)
- IQ36~50 中度(B判定)
- IQ51~75 軽度(C判定)
手帳ができるまで、1か月半程度かかります。
手帳ができましたら、こども課から手紙を送りますので手紙をお持ちになり、こども課(6階)でお受け取りください。
- ※ 手帳があることで該当する主な福祉制度利用について手帳をお渡しする際にお話しさせていただきます。
- ※ 手帳は障がいの程度の区分を数年間隔で「面接」により判定の見直し(再判定)します。手帳に再判定の時期が表示されています。
18歳以上の方
18歳以上の方で新規交付を受けるには中央児童・障害者相談センターでの面接を受けていただきますが、社会福祉課でご相談ください。
必要なもの
- 交付申請書
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
- 療育手帳交付申請資料
- 18歳以前の知的障がいを証明するための資料(注1)
(注1)18歳以上の方が新規申請する場合は、18歳以前の状況を確認する書類(成績証明書(小学4年生、中学2年生の時点のもの)など「知的障がい者」であることを証明できる資料)が必要です。
交付申請書の用紙は社会福祉課にあります。
※障がいの程度を確認するため、手帳取得後に再判定が必要です。
再判定の時期は手帳に記載されています。
療育手帳の再判定を受けるには
18歳未満の方
知多児童・障害者相談センターにご予約のうえ、面接を受けてください。面接の前に、こども課で再判定を受けるための手続きを行ってください。
必要なもの
- 再判定申請書
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
知多児童・障害者相談センター 電話 0569-22-3939
再判定申請書の用紙は、こども課にあります。
18歳以上の方
18歳を超えて初めて再判定を受ける場合は中央児童・障害者相談センターでの面接が必要となります。中央児童・障害者相談センターに電話して予約してください。
中央児童・障害者相談センター
電話 052-961-7253
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1三の丸庁舎7階
面接の予約をしたら社会福祉課で再判定を受けるための手続きを行ってください。
また、生活状況や状態の変化があり面接を希望する場合も、面接による再判定となります。
上記以外の方で、特に状態に変化が見られない場合は、「療育手帳調査票」にて再判定を行うことが出来ます。社会福祉課で再判定の手続きを行ってください。
必要なもの
- 再判定申請書
- 療育手帳調査票
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
再判定申請書の用紙は、こども課(18歳未満の方)及び社会福祉課(18歳以上の方)にあります。
療育手帳を破損、亡失したとき
18歳未満の方はこども課、18歳以上の方は社会福祉課で再交付の手続きをしてください。
必要なもの
- 再交付申請書
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
再交付申請書の用紙はこども課及び社会福祉課にあります。
住所や氏名の 変更があったとき
18歳未満の方はこども課、18歳以上の方は社会福祉課で変更の手続きをしてください。
必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳
- 療育手帳交付申請資料、申出書(愛知県以外で発行された療育手帳をお持ちの方。)
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)(愛知県以外で発行された療育手帳をお持ちの方。)
療育手帳記載事項変更届、療育手帳交付申請資料、申出書の用紙はこども課及び社会福祉課にあります。
※市外へ転出される場合は、転出先の市区町村役場で必ず住所変更の手続きを行ってください。
療育手帳を持っている方が亡くなったとき
18歳未満の方はこども課、18歳以上の方は社会福祉課で療育手帳の返還手続きを行ってください。療育手帳を紛失して手元に無い場合でも手続きが必要です。また、各種手当の喪失の手続きも必要となります。
必要なもの
- 療育手帳返還届
- 療育手帳
療育手帳返還届の用紙はこども課及び社会福祉課にあります。
※各種手当の喪失の手続きには、他に必要となるものがある場合があります。
詳しくは、こども課または社会福祉課へお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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