精神障害者保健福祉手帳

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ページ番号1002647  更新日 2024年12月11日

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精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのため長期に日常生活や社会生活に制約のある方に交付され、その障がいの程度により1級から3級までの等級があります。

申請できる方

精神に一定程度以上の障がいを有する方で新規申請される方、等級の変更や手帳の破損や紛失などにより再交付申請をされる方、住所や氏名の変更がある方、手帳をお持ちの方が亡くなった場合で返還の手続きが必要な方

手数料

無料(診断書料は、別途必要です。)

申請に必要なもの

  • 新規申請・再交付申請:診断書(所定様式)または障害年金証書の写し、顔写真(縦4センチ×横3センチ)※任意、マイナンバーカード又は通知カード
  • 変更申請・返還:精神障害者保健福祉手帳

申請方法

必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。

その他・注意事項

診断書は作成日から3か月以上経過したものでは申請できません。申請から手帳の交付までは1か月から2か月程かかりますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。