援護扶助費
支給額の算定方法を変更します(令和6年6月支給分から)
現在、支給額の算定は、障がい程度に応じて、所得税が課税されているか否かによって区分し、支給額を決定しています。
しかしながら、各種控除などによって、所得に応じていない場合があることから、令和6年6月支給分から市民税(均等割)の課税・非課税によって区分することにします。
支給額が変更となる方には、令和6年6月中にお知らせ(変更通知)をお送りますので、ご確認ください。
援護扶助費とは
障がいをお持ちの方に対して、手当を支給します。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年3・7・11月に末日に手当が支給されます。
月額
身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A)、精神障害者手帳(1・2級)
非課税 7,250円
課税 3,100円
療育手帳(B)
非課税 5,200円
課税 2,100円
身体障害者手帳(4~6級)、療育手帳(C)、精神障害者手帳(3級)
非課税 3,950円
課税 1,650円
申請できる方
障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方
※各施設に入所中の方は支給対象外となりますので、ご注意ください。
手数料
無料
申請に必要なもの
障害者手帳、障害者本人の振込先口座のわかるもの
申請方法
必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 福祉企画調整
電話番号:052-613-7649 0562-38-6274 - 相談支援
電話番号:052-613-7652 0562-38-6275 - 福祉
電話番号:052-613-7653 0562-38-6276 - 保護
電話番号:052-613-7654 0562-38-6279 - ファクス番号(共通):052-603-4000