在宅重度障害者手当

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ページ番号1002650  更新日 2023年3月10日

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次のいずれかに該当する障害をお持ちの方に対して、手当を支給します。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者及び各施設に入所中の方、3か月以上継続して入院している方は除きます。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に手当が支給されます。

支給額

身体障害1~2級で療育手帳IQ35以下の方

月額 15,500円

身体障害1~2級の方、療育手帳IQ35以下の方又は身体障害3級の障害を有し、療育手帳IQ50以下の方

月額 6,750円

申請できる方

  1. 身体障害1~2級で療育手帳IQ35以下の方
  2. 身体障害1~2級の方、療育手帳IQ35以下の方又は身体障害3級の障害を有し、療育手帳IQ50以下の方

※所得制限があります。

手数料

無料

申請に必要なもの

障害者手帳、障害者本人の振込先口座のわかるもの

申請方法

必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。