特別障害者手当(経過的福祉手当)

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ページ番号1002651  更新日 2023年3月29日

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精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

手当月額は27,980円です。
下記の条件に当てはまる方は上記の27,980円に加算して手当が支給されます。
月額加算額(( )内は経過的福祉手当)
身体障害者手帳(1・2級)及び療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方 6,850円(6,900円)
身体障害者手帳(1・2級)又は療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方 1,050円(1,150円)

申請できる方

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

  • 所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)。
  • 下記に該当する方は受給(申請)ができません。
    1. 20歳未満の方
    2. 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
    3. 施設等に入所されている方

手数料

無料(診断書料は別途必要です。)

申請に必要なもの

申請書、診断書(所定様式)

申請方法

必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。