民生委員・児童委員

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ページ番号1002706  更新日 2024年10月25日

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民生委員・児童委員を募集します ~令和7年12月に一斉改選が行われます~

地域のために活躍してみませんか?

令和4年12月1日付で委嘱された民生委員児童委員は令和7年11月30日にをもって任期が満了となり、令和7年12月に民生委員・児童委員の一斉改選が行われます。それに伴い民生委員・児童委員の募集を行います。

お住いの「地域のために活動したい」、「福祉活動に携わりたい」、「今までに経験を生かしたい」とお考えの方は、ぜひ民生委員・児童員として活躍してみませんか?

日ごろの活動内容

1.月に1回の地区定例会への出席

2.地域住民からの相談、見守り活動

3.地域住民と行政のつなぎ役

4.会議研修、地域活動への参加

任期

令和7年12月1日~令和10年11月30日(3年間)

※ 再任も可能

※ 3年ごとの12月1日に民生委員・児童委員の一斉改選が行われます。

民生委員・児童委員の身分等について

1.身分:非常勤特別職の地方公務員(厚生労働大臣が任命)で、児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。

2.任期:3年に一度の一斉改選(前回は令和4年12月1日)から3年間。ただし、任期途中での委嘱の場合は、次の一斉改選まで。

3.給与:ボランティアのため給与の支給はありませんが、活動に必要な交通費等を活動費(定額)として支給しています。

問い合わせ先

お住いの民生委員・児童委員又は社会福祉課(1階)

※民生委員の活動に関する詳細は、「全国民生委員児童委員連合会」のホームページをご覧下さい。

民生委員・児童委員とは

住み慣れた地域で安心して暮らしていくには、みんなが支え合い、助け合っていくことが必要です。地域の助け合いの最前線で頑張っているのが、民生委員・児童委員の方々です。
民生委員・児童委員は社会奉仕の精神をもって、住民の立場に立ち、地域の方の健康状態や生活状態を把握し、必要な相談・援助を受けられるようにし、地域福祉の向上に努めております。
民生委員は地域福祉の向上のため、厚生労働大臣より委嘱されています。

また、民生委員は児童福祉法に基づき、児童委員を兼ねるとされています。

民生委員のお仕事

民生委員の職務は民生委員法により次のように定められています

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
  2. 援助を必要とするものがその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
  3. 援助を必要とするものが福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
  4. 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること

児童委員のお仕事

児童委員の職務は児童福祉法により次のように定められています

  1. 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと
  2. 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
  3. 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営するもの又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  4. 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
  5. 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
  6. 必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと

民生委員・児童委員名簿【地区別】(PDF形式)令和6年10月1日現在

民生委員・児童委員へ相談したい場合は、社会福祉課へお問い合わせください。
担当の民生委員・児童委員を紹介します。

民生委員・児童委員の日 活動強化週間

全国民生委員児童委員連合会では、毎年、5月12日を「民生委員・児童委員の日」、また、この日から1週間(5月12日~18日)を「活動強化週間」と定めています。民生委員・児童委員の存在について地域の住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、信頼関係を築くことを目的に、さまざまなPR活動等を展開します。

※詳細は、「全国民生委員児童委員連合会」のホームページをご覧下さい。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。