防火対象物使用開始届出書

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ページ番号1003313  更新日 2023年3月7日

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東海市火災予防条例第43条に基づき、防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする方はこの届を出してください。

申請できる方

建物又は店舗等の関係者

申請方法

窓口

本書を2部提出してください。

郵送

次の2点を送付してください。
※郵送届出では、日中に連絡のつく電話番号を忘れずに記入してください。

  1. 防火対象物使用開始届出書2部
  2. 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)

その他・注意事項

申請方法が郵送の場合、内容に不備があると受付できずに返送する場合があります。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。