少量危険物、指定可燃物貯蔵・取扱い(廃止)届出書

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ページ番号1003319  更新日 2023年3月7日

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指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合は2分の1以上)指定数量未満の危険物及び東海市火災予防条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等*及び合成樹脂類は同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合は、届け出をして下さい。※可燃性固体類等→可燃性固体類及び可燃性液体類
なお、貯蔵又は取扱いをやめる場合も廃止の届け出をお願いします。

申請できる方

少量危険物、指定可燃物を貯蔵し取り扱おうとする方

申請に必要なもの

  • 付近見取図、配置図、平面図、構造図
  • 届出に係る設備の設計図、カタログ等
  • 必要な事項を記載した図書等
  • 消防用設備等の概要及び設計書
  • 電気設備に係る概要及び設計書

申請方法

窓口

取扱い届出書・取扱い廃止届出書は、いずれも2部作成し、添付書類を添えて提出して下さい。

郵送

次の2点を送付してください。
※郵送届出では、日中に連絡のつく電話番号を忘れずに記入してください。

  1. 届出書及び添付書類 2部
  2. 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)

その他・注意事項

申請方法が郵送の場合、内容に不備があると受付できずに返送する場合があります。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。