火を使用する設備等(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・ 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機)

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ページ番号1003314  更新日 2023年3月7日

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東海市火災予防条例第44条に基づき、火を使用する設備等を設置しようとする方はこの届を出してください。

申請できる方

火を使用する設備等を設置しようとする方

申請方法

窓口

本書を2部提出してください。

郵送

次の2点を送付してください。
※郵送届出では、日中に連絡のつく電話番号を忘れずに記入してください。

  1. 火を使用する設備等(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機)設置届出書2部
  2. 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)

その他・注意事項

申請方法が郵送の場合、内容に不備があると受付できずに返送する場合があります。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。