認可外保育施設利用料等補助金
令和8年度認可外保育施設利用料等補助金について
0歳児から2歳児までの各クラスにおいて、市内すべての保育所等で空きがなく、待機児童が発生した際、待機登録をしたうえで認可外保育施設を利用している方に適用される補助金です。なお、市内いずれかの保育所等で定員に対して補助対象入所児の年齢のクラスに空きが発生した場合は、空きが発生した翌月から補助はなくなりますのでご注意ください。なお、令和7年度から市外の認可外保育施設も補助対象施設になり、従業員枠として認可外保育施設を利用している方も補助対象になりました。ご不明な点等につきましては、幼児保育課へお問い合わせください。
支払い対象月(令和8年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳児 |
× |
× |
× |
× |
× |
|||||||
| 1歳児 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|||||||
| 0歳児 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
対象となる認可外保育施設
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設であって、同項の規定による届出をしたものをいう。ただし、次に掲げる施設を除く。
- 居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。)を行う施設
- 午後8時から翌日午前6時の間において保育を行う施設
- 宿泊を伴う保育を行う施設
- 一時預かりの児童が入所している児童の過半数を占めている施設
補助対象児
対象となる認可外保育施設に入所している児童で、次の1から3の要件をすべて満たしている児童が対象となります。
- 当該月の初日に市内に住所を有し、かつ本市の住民基本台帳に登録されている方
- 令和8年3月31日において、3歳未満であること
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第20条第4項に規定する支給認定子どもであること
補助金交付対象者
補助金交付の対象となる方は、次の各号のすべてに該当する方です。
- 認可外保育施設を利用する日の属する月において、当該月の初日に市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている方
- 補助対象入所児の保護者であり、月60時間以上就労することを常態とする場合等保育所等の入所要件を満たしていること。
- 市内の保育所等の定員に対し、入所可能者数に余裕がない等の理由により、やむを得ず市内の認可外保育施設に入所させている方(すでに市から入所保留通知書を送付差し上げた方に限ります。育休中の方は、育休から復帰した後の利用から対象となります。)
- 入所希望保育所等への入所案内を辞退していない方(第1希望保育所等に限らず、希望した保育所等の入所を辞退した方は、補助金交付対象外となります。)
- 補助対象入所児につき、認可外保育施設と月を単位とする保育に係る契約を締結していること
- 月60時間以上補助対象入所児を認可外保育施設に入所させていること
- 市税を滞納していないこと
- 認可外保育施設の利用料等を滞納していないこと
- 市内の保育所等の保育料又は使用料を滞納していないこと
補助金の月額
補助金の月額は、認可外保育施設利用料の月額(昼食を含む。短時間認定は、8時間まで、標準時間認定は、11時間までとする。)から市内の認可保育所保育料の月額を引いた額(その額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額)です。ただし、補助金交付の対象者が、雇用主、行政機関から認可外保育施設の利用に係る補助等を受けている場合、その補助を差し引いた額となります。
※現在、認可外保育施設を利用している方のうち、第2子以降の児童に係る利用料等を給付する第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金制度に該当する方は、この補助金と二重給付はできませんので注意してください。
申請手続きについて
申請時期
| 利用月 | 申請締切日 | 支払日 |
|---|---|---|
| 令和8年4月~8月分の利用料 | 令和8年9月30日(水曜日) | 令和8年10月(予定) |
| 令和8年9月~令和9年3月分の利用料 |
令和9年3月31日(水曜日) |
令和9年4月(予定) |
提出書類
1.認可外保育施設利用料等補助金交付申請書(様式1)
2.入所証明兼施設利用料領収証明書(様式2)
3.就労証明書(様式3) ※保育事由が「就労」の方のみ
4.求職活動実績報告書(様式3) ※保育事由が「求職活動」の方のみ
5.東海市認可外保育施設利用料等補助金申請に係る同意書(様式4)
6.認可外保育施設利用料等補助金交付請求書(様式5)
※(様式3)については、父母それぞれ提出が必要です。
必要書類に記入の上、申請締切日までに市役所幼児保育課(6F)に提出してください。
なお、幼児保育課から補助金交付対象者に対し、申請に必要な書類を郵送しています。紛失等で再度書類が必要な方には幼児保育課で配布しています。
認可保育施設への入所申込日の属する月の翌月末になっても書類が届かない場合は幼児保育課へご連絡ください。補助金の交付申請がない場合は、補助金の交付はできませんので注意してください。
その他
市内いずれかの保育所等で、定員に対して補助対象入所児の年齢のクラスに空きが発生した場合、同制度は終了します。なお、市内すべての保育所等で当該クラスに再度空きがなくなった場合は、同制度を再開する予定です。
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就労証明書(4月~8月実績) (PDF 435.7KB)
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就労証明書(9月~3月実績) (PDF 436.2KB)
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就労証明書(4月~8月実績) (Excel 70.0KB)
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就労証明書(9月~3月実績) (Excel 69.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290