認可外保育施設、預かり保育、一時預かり、病児保育等の無償化の概要

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ページ番号1010974  更新日 2026年10月7日

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認可外保育施設、預かり保育、一時預かり、病児保育等の無償化・助成制度

無償化の全体概要

 

利用料の無償化

対象施設

年齢

対象者

無償化の内容

給付制度

認可外保育施設(企業主導型保育事業) 3歳児~5歳児 保育の必要性の認定事由に該当する児童
  • 3歳児 上限1月あたり26,600円
  • 4歳児以上 上限1月あたり23,100円
国の保育料無償化制度
0歳児~2歳児 保育の必要性の認定事由に該当する児童で、住民税非課税世帯に該当する児童
  • 0歳児 上限1月あたり37,100円
  • 1.2歳児 上限1月あたり37,000円
保育の必要性の認定事由に該当する児童で、住民税課税世帯のうち、第2子以降の児童

令和8年9月30日まで:上限1月あたり42,000円

令和8年10月1日以降:上限1月あたり45,700円

東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業
その他認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 3歳児~5歳児 保育の必要性の認定事由に該当する児童

令和8年9月30日まで:上限1月あたり37,000円

令和8年10月1日以降:上限1月あたり40,300円

※対象施設の合算金額

施設等利用給付制度(新2号認定)
0歳児~2歳児 保育の必要性の認定事由に該当する児童で、住民税非課税世帯に該当する児童

令和8年9月30日まで:上限1月あたり42,000円

令和8年10月1日以降:上限1月あたり45,700円

※対象施設の合算金額

施設等利用給付制度(新3号認定)
保育の必要性の認定事由に該当する児童で、住民税課税世帯のうち、第2子以降の児童

令和8年9月30日まで:上限1月あたり42,000円

令和8年10月1日以降:上限1月あたり45,700円

※対象施設の合算金額

東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業
預かり保育事業(幼稚園や認定こども園) 3歳児~5歳児 保育の必要性の認定事由に該当する児童

令和8年9月30日まで:上限1月あたり11,300円(1日あたり450円)

令和8年10月1日以降:上限1月あたり12,300円(1日あたり490円)

施設等利用給付制度(新2号認定)
満3歳児 保育の必要性の認定事由に該当する児童で、住民税非課税世帯に該当する児童

令和8年9月30日まで:上限1月あたり16,300円(1日あたり450円)

令和8年10月1日以降:上限1月あたり17,700円(1日あたり490円)

施設等利用給付制度(新3号認定)
保育の必要性の認定事由に該当する児童で、住民税課税世帯のうち、第2子以降の児童

令和8年9月30日まで:上限1月あたり16,300円(1日あたり450円)

令和8年10月1日以降:上限1月あたり17,700円(1日あたり490円)

東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業

※第2子以降とは、同一世帯でこども(年齢制限はありません)を2人以上養育している場合の最年長者以外のこどもを指します。

※認可保育施設を利用している場合は、上記無償化の対象にはなりません。

 

副食材料費の無償化

対象施設

年齢

対象者

無償化の内容

給付制度

認可外保育施設 3歳児~5歳児 認可外保育施設を利用する第2子以降の児童

上限1月あたり5,100円

東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業

※給食の提供がない施設や主食費・副食費の区分がない施設、給食が希望制となっている施設は対象外です。

無償化の手続き

国の保育料無償化制度(企業主導型保育事業)

上記の「利用料の無償化」の認可外保育施設(企業主導型保育事業)の給付制度欄で、「国の保育料無償化制度」に該当する場合は、施設が無償化の手続きを行い、保育料が免除され、上限額を超えた部分のみ、施設へ支払います。

無償化の手続きは、施設入所に必要な「保育認定」のみです。施設入所に必要な「保育認定」の手続きについては、上記の「認可外保育施設の概要、入園関係はこちら」をご覧ください。

詳しくは、各施設へお問い合わせください。

東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業

上記の「利用料の無償化」及び「副食材料費の無償化」の給付制度欄で、「東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業」に該当する場合、市へ認定申請が必要です。

この給付事業は、保護者が施設に利用料等を支払い、後日、請求することにより、市が保護者へ支給します。(償還払い)

詳しくは、下記の「東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業の詳細はこちら」をご覧ください。

施設等利用給付制度

上記の「利用料の無償化」の給付制度欄で、「施設等利用給付制度」に該当する場合、市へ認定申請が必要です。

詳しくは、下記の「施設等利用給付の詳細はこちら」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 保育管理・民間事業支援
    電話番号:052-613-7669 0562-38-6292
  • 保育管理(特別支援・給食)
    電話番号:052-613-7670 0562-38-6294
  • ファクス番号(共通):052-604-9290

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。