認可外保育施設入園関係
認可外保育施設入園関係
認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、児童福祉法に基づく施設の設置認可を受けていない保育施設の総称です。
設置認可は受けていませんが、県に届出を行い、定期的に県等の指導監査を受けて運営している保育施設です。指導監査の結果、国の基準を満たすと認められた施設には、県から証明書が交付されています。
証明書の交付状況は愛知県のHPをご覧ください。
認可外保育施設の種類
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種類 |
施設概要 |
特長 |
|---|---|---|
| 企業主導型保育施設 | 国が行う企業主導型保育事業として、従業員の児童を預かる保育施設です。従業員枠と地域枠が設けられ、地域枠として地域住民の児童も入所できる施設です。 | 多様な就労形態に対応した柔軟な保育サービスが提供され、英語教育などの特色のある保育を展開している園もあります。 |
| その他の認可外保育施設(事業所内保育) | 企業の従業員の児童のみを預かる保育施設です。 | 従業員の勤務体制に合った保育サービスが提供されます。 |
認可外保育施設の無償化・助成制度
認可外保育施設の保育料・副食費の無償化
1 認可外保育施設の保育料の無償化制度の一覧
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対象者 |
要件 |
無償化の内容 |
|---|---|---|
| 3歳児~5歳児 | 保育の必要性の認定 |
3歳児 上限26,600円/月 4歳児以上 上限23,100円/月【国の無償化制度】
上限37,000円【施設等利用給付】 |
| 0歳児~2歳児のうち、非課税世帯 | 保育の必要性の認定 |
0歳児 上限37,100円/月,1.2歳児 上限37,000円/月【国の無償化制度】
上限42,000円【施設等利用給付】 |
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0歳児~2歳児のうち、第2子以降 |
保育の必要性の認定 |
企業主導型保育施設及びその他認可外保育施設 上限42,000円/月【東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業】 |
※その他認可外保育施設の月額上限額は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の合計額となります。
※第2子以降とは、同一世帯でこども(年齢制限はありません)を2人以上養育している場合の最年長者以外のこどもを指します。
※企業主導型保育施設を利用し、国の無償化制度の場合、施設が無償化手続きを行い、保育料が減免されるため、上限額を超えた部分のみ施設へ支払います。詳しくは各施設へお問い合わせください。
2 副食費
| 対象者 | 要件 | 無償化の内容 |
|---|---|---|
| 3歳児~5歳児のうち、第2子以降 | なし | 副食費 上限4,900円/月【東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付事業】 |
認可保育施設の待機児童となった方向けの認可外保育施設補助制度【東海市認可外保育施設利用料等補助金】
認可保育施設に入所申込みをした結果、空きがなく、待機児童となり、認可外保育施設を利用した場合に補助する制度
制度名:東海市認可外保育施設利用料等補助金
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対象者 |
主な要件 |
補助の内容 |
|---|---|---|
| 0歳児~2歳児 |
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認可外保育施設に支払った利用料(昼食代等を除く。)の月額から認可保育施設に入所したときに算定する保育料の月額を控除した額 |
※第2子以降の場合は、上記の東海市第2子以降認可外保育施設等利用料等給付金の給付対象となります。
※この補助金は、認可保育施設の定員に空きがなくなった場合に交付されるもので、空きが発生した場合は、年度途中の場合でもあっても交付が停止されます。
認可外保育施設の無償化・助成制度の申請方法等の詳細については、下記の「東海市認可外保育施設利用料等補助金」をご覧ください。
認可外保育施設の利用方法
企業主導型保育施設
企業主導型保育施設を利用するためには、保育の必要性の認定が必要です。下記の区分に応じて保育の必要性の認定手続きが異なります。また、保育の必要性の認定を受ける前に必ず施設へ空き状況や手続き方法等について確認してください。
- 従業員枠の手続き方法
| 保護者の一方が保育施設事業者(連携企業含む)で就労している(育児休業を含む) | もう一方が妊娠・出産、疾病、障がい、求職活動、介護・看護、就学、災害復旧の理由で保育認定を受ける場合 | 市へ保育認定を申請し、その後、施設で入所手続きする |
|---|---|---|
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もう一方が子ども・子育て拠出金負担事業者でない事業者で就労又は個人事業主等の場合
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市へ保育認定を申請し、その後、施設で入所手続きする | |
| もう一方が子ども・子育て拠出金負担事業者又は保育施設事業者(連携企業を含む。)で就労している場合(育児休業含む) | 直接施設で入所手続きをする |
- 地域枠の手続き方法
| 保護者の一方が子ども・子育て拠出金負担事業者で就労している | もう一方も子ども・子育て拠出金負担事業者で就労している場合 | 直接施設で入所手続きをする。ただし、無償化制度を受ける場合は認定手続きが必要です。 |
|---|---|---|
| もう一方が妊娠・出産、育児休業(3歳児以上及び2歳児は就労を事由として入所している在園児の継続入所のみ)、疾病、障がい、求職活動、介護・看護、求職、災害復旧の理由で保育認定を受ける場合 | 市へ保育認定を申請し、その後、施設で入所手続きする。ただし、在園児が妊娠・出産、育児休業に切り替えする場合は市への保育認定は不要です。 | |
| 保護者の一方が子ども・子育て拠出金負担事業者(個人事業主等)でない事業者で就労している | もう一方も子ども・子育て拠出金負担事業者でない事業者(個人事業主等)で就労している場合等 | 市へ保育認定を申請し、その後、施設で入所手続きをする。 |
その他の認可外保育施設の利用方法
各施設で空き状況を確認し、直接入所手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290