認可外保育施設入園関係
認可外保育施設入園関係
認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、児童福祉法に基づく施設の設置認可を受けていない保育施設の総称です。
設置認可は受けていませんが、県に届出を行い、定期的に県等の指導監査を受けて運営している保育施設です。指導監査の結果、国の基準を満たすと認められた施設には、県から証明書が交付されています。
証明書の交付状況は愛知県のHPをご覧ください。
認可外保育施設の種類
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種類 |
施設概要 |
特長 |
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| 企業主導型保育施設 | 国が行う企業主導型保育事業として、従業員の児童を預かる保育施設です。従業員枠と地域枠が設けられ、地域枠として地域住民の児童も入所できる施設です。 | 多様な就労形態に対応した柔軟な保育サービスが提供され、英語教育などの特色のある保育を展開している園もあります。 |
| その他の認可外保育施設(事業所内保育) | 企業の従業員の児童のみを預かる保育施設です。 | 従業員の勤務体制に合った保育サービスが提供されます。 |
認可外保育施設の無償化・助成制度
認可外保育施設の保育料・副食材料費の無償化
認可外保育施設の保育料、副食材料費については、無償化の対象となっています。
詳しくは、下記の「認可外保育施設、預かり保育、一時預かり、病児保育等の無償化の概要」を確認してください。
認可保育施設の待機児童となった方向けの認可外保育施設補助制度【東海市認可外保育施設利用料等補助金】
認可保育施設に入所申込みをした結果、空きがなく、待機児童となり、認可外保育施設を利用した場合に補助する制度です。
詳しくは、下記の「東海市認可外保育施設利用料等補助金」を確認してください。
認可外保育施設の利用方法
企業主導型保育施設
企業主導型保育施設を利用するためには、保育の必要性の認定が必要です。下記の区分に応じて保育の必要性の認定手続きが異なります。また、保育の必要性の認定を受ける前に必ず施設へ空き状況や手続き方法等について確認してください。
- 従業員枠の利用方法
(1)保護者の一方が、保育施設事業者(連携企業含む)で雇用されている場合
ア もう一方の保護者が、市の保育認定(妊娠・出産、疾病、障がい、求職活動、介護・看護、就学、災害復旧)を受ける場合又はもう一方の保護者が子ども・子育て拠出金負担事業者でない事業所・個人事業主で就労している場合
→市へ保育認定の申請をし、その後、施設で入所手続きを行ってください。
イ もう一方の保護者が、保育施設事業者(連携企業含む)又は子ども・子育て拠出金負担事業者で就労している場合
→保育施設事業者が保育の必要性を確認するため、市への入所のための手続きは不要です。直接施設で入所手続きを行ってください。
- 地域枠の利用方法
(1)保護者の一方が、子ども・子育て拠出金負担事業者で就労している場合
ア もう一方の保護者も子ども・子育て拠出金負担事業者で就労している場合
→国の無償化制度に該当する方(3歳児から5歳児又は0歳から2歳児の非課税世帯)は、市へ保育認定の申請をし、その後、施設で入所手続きを行ってください。国の無償化制度に該当しない方は、市への入所のための手続きは不要です。直接施設で入所手続きを行ってください。
(2)上記以外の場合
ア 保護者の両方が子ども・子育て拠出金負担事業者でない事業所(個人事業主等)で就労している場合
イ 市の保育認定(妊娠・出産、育児休業(3歳児以上の新規・継続入所、2歳児の就労(出産前後へ変更した場合を含む)を理由として在園している継続入所のみ)、疾病・障がい、求職活動、介護、看護、就学、災害復旧)を受ける場合
→市へ保育認定の申請をし、その後、施設で入所手続きを行ってください。
※ 保育施設事業者とは、企業主導型保育事業の実施者を言い、連携企業とは、施設を利用するため、保育施設事業者と契約を締結している企業です。
※ 子ども・子育て拠出金負担事業者とは、厚生年金の適用事業所で、子ども・子育て拠出金を負担している事業者です。
その他の認可外保育施設の利用方法
各施設で空き状況を確認し、直接入所手続きをしてください。
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関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290