施設等利用給付

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ページ番号1010913  更新日 2026年8月5日

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幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性を有する保護者が市町村から施設等利用給付認定を受けて、幼稚園・認定こども園など(以下「幼稚園等」という)の預かり保育、認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、一時預かり事業、病児保育事業またはファミリー・サポート・センター事業(以下「施設等」という)を利用し、給付の条件を満たす場合は、市から認定保護者に利用費の全部または一部を支払います(償還払い)ので、該当する方は申請をしてください。

対象施設など

給付の対象になる施設等は、市町村に対し、幼児教育・保育の無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設等として申請し、確認を受けた施設等です。
なお、市内の対象施設については、次の「無償化制度の全体概要」に掲載しています。

無償化の対象者や対象費用など

こども家庭庁のホームページを確認してください。

認定申請方法

幼稚園・認定こども園の預かり保育利用者

在園する幼稚園等をとおして申請してください。(保育の必要な事由によっては市役所幼児保育課へ申請となる場合もあります。)

認定開始希望月の前月20日までに申請してください。

認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、一時預かり事業、病児保育事業またはファミリー・サポート・センター事業の利用者

市役所幼児保育課(6階)へ申請してください。

認定開始希望月の前月20日までに申請してください。

必要書類

1.子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

 ※幼児保育課、幼稚園等で配布しています。

2.保育の必要性を証明する書類

 ※保護者それぞれの書類が必要となります。

 ※保育の必要性を証明する書類は以下のとおりです。

保育の必要性 説明 必要な書類
就労 保護者が毎月60時間以上就労することを常態とする場合

就労証明書

※自営の場合、個人事業の開廃業等届出書の写し等も必要(法人は不要)

出産の前後

出産または出産予定日の月、出産予定日前2か月及び出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間のうち必要な期間

※多胎児の場合、出産予定日前3か月から可

医師または助産師の出産(予定)証明書または母子健康手帳の写し

※母子健康手帳は原本の提示並びに母親の氏名及び出産(予定)日がわかるページの写しの提出

疾病等 保護者が保育できない病気または心身に障害を有している場合 医師の証明書、障害者手帳の写し等、状況により必要書類を提出
介護

長期にわたる病人または心身に障害のある人がいるため、居宅内または居宅外(病院への付き添い等)で月60時間以上常時介護にあたっており、児童の保育ができない場合

医師の証明書、介護保険被保険者証の写し等、状況により必要書類を提出

申立書

災害

火災・風水害・地震などで家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、児童の保育ができない場合

状況により必要書類を提出
求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合で、施設等利用給付認定日から90日を経過する日が属する月の末日までの期間のうち必要な期間

求職活動申立書

ハローワークカードの写しまたは受付票の写し

就学

保護者が毎月60時間以上(自宅学習に係る時間は除く)就学することを常態とする場合

学生証、在学証明書、学校のカリキュラム等

 

償還払いとは

保護者が施設等に利用費を支払い、後日市町村に申請することにより、市が保護者に給付対象額を支払う方法です。

なお、食材料費や教材費などの実費徴収費用は対象外になります。

支払対象期間

令和8年7月~9月の利用分

支払日

令和8年11月30日(月曜日)予定

交付申請方法

幼稚園等の預かり保育を利用する認定保護者(幼稚園とそれ以外を併用する場合を含む)

申請書類は、幼稚園等をとおして案内します。幼稚園等が指定する期日までに幼稚園等に提出してください。なお、幼稚園等とそれ以外を併用する方は、両方の申請分をあわせて幼稚園等に提出する必要があるため、提出時に幼稚園等に申し出てください。

認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、一時預かり事業、病児保育事業またはファミリー・サポート・センター事業を利用する認定保護者

令和8年10月1日(木曜日)~30日(金曜日)の午前9時~午後4時(土曜日・日曜日・祝日を除く)に市役所幼児保育課(6階)へ

※転出者は申請期限前でも受付可(事前に幼児保育課へお電話ください。)

持参書類など

  • 請求書等
    【様式(7~9月用)】施設等利用費請求書(償還払い用)
  • 【様式(7~9月用)】請求額内訳書
    請求書及び請求額内訳書を印刷し、記載例を参考に必要事項を記入してください。
    また、幼児保育課でも配布しています。
    なお、支払先口座情報の記載が必要です。
  • 施設等が発行する領収書及び提供証明書(ファミリー・サポート・センター事業の場合は活動報告書のみ)

問い合わせ先

  1. 償還払い全般について(2に該当するものを除く)
    幼児保育課
  2. 子育て支援センターによる一時預かり事業及びファミリー・サポート・センター事業について
    子育て総合支援センター

※このページ下部に「お問い合わせ」として幼児保育課の連絡先が記載されていますが、本ページの内容については、上の1または2の連絡先にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 保育管理・民間事業支援
    電話番号:052-613-7669 0562-38-6292
  • 保育管理(特別支援・給食)
    電話番号:052-613-7670 0562-38-6294
  • ファクス番号(共通):052-604-9290

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