第2子認可外保育施設等利用料等給付金

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ページ番号1010210  更新日 2025年9月3日

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第2子以降の認可外保育施設等利用料等給付金について

令和6年度から第2子以降に係る保育料等の無償化を実施し、無償化の対象施設は、公立保育園、私立保育所、認定こども園、小規模保育事業、新制度未移行幼稚園となっていますが、保育ニーズが多様化していることもあり、様々な保育ニーズに対応するため、令和7年10月から新たに認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、預かり保育、幼児集団活動施設等について、第2子以降の児童に係る利用料等を給付することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進します。下記の給付要件に該当する方は申請してください。現在、認可外保育施設等を利用している方も申請が必要です。

※第2子以降・・・同一世帯で子ども(年齢制限なし)を2人以上養育している場合の最年長者以外の子ども

 

対象施設

(1) 施設利用料の給付

  •  認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)
  •  子育て支援センターや保育園等の一時預かり事業
  •  公立西知多総合病院院内保育所等の病児保育事業
  •  子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
  •  認定こども園や幼稚園等の預かり保育
  •  幼児集団活動施設(公園や施設等で多様な集団活動等を行う事業)

※市外の施設も無償化の対象です。

(2) 副食費の補助

  • 認可外保育施設(給食がない施設、副食費の区分がない施設、給食が選択制となっている施設は対象外)

給付要件

次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 施設利用料の給付

  •  市内に在住しており、住民税課税世帯のうち、同一世帯内で3歳未満(給付年度の前年度の3月31日時点)の第2子以降の児童を養育していること

 (幼児集団活動施設等は利用する月の初日時点で満3歳児未満)

  •  保育の必要な事由として、次のいずれかに該当すること

 ア 就労(フルタイム、パートタイム、家庭内労働、自営など月60時間以上の就労)

 イ 出産の前後

 ウ 疾病など

 エ 親族の介護(月60時間以上)

 オ 震災、風災害、火災などの災害復旧

 カ 求職活動

 キ 就学(月60時間以上)

 ク 育児休業(認可外保育施設の保育、幼児集団活動支援施設の2歳児のみで、就労(出産前後へ変更した場合を含む)を理由として在園している児童の継続入所のみ)

 ケ そのほかア~クに類する状態であると認められる場合

  • 認可外保育施設の無償化は、認可保育施設や幼稚園等に在籍していないこと。認定こども園や幼稚園の預かり保育は、在籍児が対象となります。
  • 住民税が非課税の世帯は、国の無償化制度の対象となるため、国の無償化制度の手続きをお願いします。

(2) 副食費の補助

  • 市内に在住しており、同一世帯内で3歳以上児(給付年度の前年度の3月31日時点)の第2子以降の児童を養育していること

給付金額及び手続きについて

(1)施設利用料

※保育の必要性の認定要件を満たしていることが必要です。(公立保育園の認定要件と同様。上記参照)

※施設利用料は保育料以外の物品の購入、行事への参加費、英語等の教育費、その他実費負担経費は対象外です。

※現在、認可外保育施設を利用している方のうち、認可保育施設に空きがなく、認可外保育施設利用料と保育料の差額を補助する認可外保育施設利用料等補助金制度に該当している方は、この給付と二重給付はできませんので、注意してください。

種類 金額 認定申請 請求
認可外保育施設

 

 

上限42,000円/月額 ※1

利用月の前月末までに市へ認定申請を

してください。

 

※令和7年10月分から給付を受ける場合は、令和7年9月

末までに、市へ認定申請してください。

 

※保育の必要性を確認できる証明書類

(就労証明書等)の添付が必要(※4)

 

令和7年10月~令和8年3月分の利用料を

まとめて令和8年4月中に請求。

(請求額内訳書、施設利用証明兼領収証明書(施設が発行する領収者や明細書等も可)、保育の必要な事由の実績を証明する書類の添付が必要)

 

※施設利用料は保護者が施設に支払い、

後日請求により市が保護者へ支給します。

(償還払い)

一時預かり事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
預かり保育 上限16,300円/月額 ※2 
幼児集団活動施設 上限20,000円/月額 ※3
(併給不可)

※1:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を全て合算して上限42,000円/月額

※2:認定こども園や新制度未移行幼稚園等の在園児が対象。1月あたりの利用日数が25日以下の場合は、利用日数に450円を乗じて得た額と、月額16,300円のいずれか低い方の額。

 また、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は年間開所日数200日未満の場合のみ、3歳児~5歳児は11,300円、0歳児~2歳児は16,300円を上限に、認可外保育施設等の利用料を無償化の対象にできます。

※3:給付年度前3年度の利用料の平均月額相当額(10円未満切捨て)と20,000円のいずれか低い方の額。

※4:認可保育施設や企業主導型保育施設の入所申込等で市役所に提出したことのある証明書は省略できる場合がありますので、幼児保育課へお問い合わせください。(就労証明書の省略は、証明日から3月以内に限ります)

保育を必要とする証明書類は、事由により異なります。

(2)副食費(給付年度の前年度の3月31日において3歳~5歳である子)

種類 金額 交付申請 請求
認可外保育施設 上限4,900円/月額

利用月の前月末までに認定申請してください。

 

※令和7年10月分から補助を受ける場合は、9月末までに申請してください。

施設利用後、令和7年10月~令和8年3月分を

まとめて令和8年4月に請求。

(施設利用証明兼領収証明書(施設が発行する領収者や明細書等も可)の添付が必要)

 

※副食費の補助は、保護者が施設に支払い、

後日請求により市が保護者へ支給します。

(償還払い)

 

開始時期について

令和7年10月利用分から

※令和7年10月分から請求される場合は、令和7年9月末までに申請を行ってください。

 

申請手続きの方法

(1) オンライン申請

(2) 郵送による書類申請

(3) 窓口にて書類申請

オンライン申請フォーム(施設利用料の給付)

オンライン申請フォーム(副食費の補助)

申請書類様式(施設利用料の給付)

申請書類様式(副食費の補助)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 保育管理・民間事業支援
    電話番号:052-613-7669 0562-38-6292
  • 保育管理(特別支援・給食)
    電話番号:052-613-7670 0562-38-6294
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