第2子認可外保育施設等利用料等給付金

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ページ番号1010210  更新日 2025年6月10日

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第2子以降の認可外保育施設等利用料等給付金について

令和6年度から第2子以降に係る保育料等の無償化を実施し、無償化の対象施設は、公立保育園、私立保育所、認定こども園、小規模保育事業、新制度未移行幼稚園となっていますが、保育ニーズが多様化していることもあり、様々な保育ニーズに対応するため、令和7年10月から新たに認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、預かり保育、幼児集団活動施設等について、第2子以降の児童に係る利用料等を給付することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進します。

詳しくは次の資料を御確認ください。

対象施設について

(1) 認可外保育施設(企業主導型保育施設、その他認可外保育施設(夜間保育、ベビーシッターを含む。))
(2) 一時預かり事業
(3) 病児保育事業
(4) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
(5) 預かり保育
(6) 幼児集団活動施設
 

対象者について

次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1)施設を利用する日の属する月において、当該月の初日に市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2)施設利用料等を滞納していないこと。
(3)市税を滞納していないこと。
 

給付金額について

(1)施設利用料(給付年度の前年度の3月31日において3歳未満である子)

※保育の必要性の認定要件を満たしていることが必要です。(公立保育園の認定要件と同様)

ただし、育休事由については、認可外保育施設・幼児集団活動施設に通う2歳児クラス以上の園児のみ認めます。

種類 金額
認可外保育施設 上限42,000円/月額 ※1
一時預かり事業 上限42,000円/月額 ※1
病児保育事業 上限42,000円/月額 ※1
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 上限42,000円/月額 ※1
預かり保育 上限16,300円/月額 ※2 
幼児集団活動施設 上限20,000円/月額
(併給不可)

※1:全て合算して上限42,000円/月額

※2:認定こども園や新制度未移行幼稚園等の在園児が対象

(2)副食費(給付年度の前年度の3月31日において3歳~5歳である子)

種類 金額
認可外保育施設 上限4,900円/月額

 

開始時期について

令和7年10月利用分から

 

申請の流れについて

詳細が決まり次第、本HPを更新します。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 保育管理・民間事業支援
    電話番号:052-613-7669 0562-38-6292
  • 保育管理(特別支援・給食)
    電話番号:052-613-7670 0562-38-6294
  • ファクス番号(共通):052-604-9290

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