保育の必要な事由・必要な書類
保育の必要な事由
1.就労(フルタイム、パートタイム、家庭内労働、自営業等月60時間以上の就労)※令和7年度中に育児休業から復職する場合の予約申し込みも可能です。
2.出産の前後(母子手帳の交付及び出産予定日が確定している)
3.疾病等
4.同居する親族の方の介護(月60時間以上)
5.震災、風水害、火災などの災害復旧
6.就学(月60時間以上)
7.求職活動
8.育児休業(3歳以上児のみ。保護者の方が育児休業を取得しており、入所児童の小学校就学前までに復職予定の方)
9.その他1~8に類する状態であると認められた場合
保育の必要な事由・必要な書類
事由が「就労」の方
自営業以外の方
- 就労証明書(所定の様式)
就労証明書は、御自身では記入せず事業所の方に記入の依頼をしていただくようにお願いします。
認定には、月60時間以上の就労が必要です。7「就労実績」欄には、直近の実績3か月分または入所予定月からの見込み3か月分の記入が必要です。
自営業の方
- 就労証明書(所定の様式)
- 開業届の写し
認定には、月60時間以上の就労が必要です。就労証明書の7「就労実績」欄には、直近の実績3か月分または入所予定月からの見込み3か月分の記入が必要です。また、申込時点で開業しておらず開業届の写しが提出できない場合は、開業後に内定園に提出してください。
令和7年度中に育児休業から復帰するため予約申し込みをする方
- 就労証明書(所定の様式)
- ならし保育等申込書(所定の様式)
2歳児以下のクラスでは、育児休業中に入園することはできませんが、令和7年度中に育児休業から復職する場合に限り、予約申し込みが可能です。
就労証明書は、御自身では記入せず事業所の方に記入の依頼をしていただくようにお願いします。認定には月60時間以上の就労が必要です。7「就労実績」欄には、産休・育休に入る前の3か月分の実績または復職予定月からの見込み3か月分の記入が必要です。
9「育児休業の取得」、11「復職予定日」の記入も必要です。復帰後に時短勤務をとることが決まっている場合は、12「育児のための短時間勤務制度利用有無」も記入が必要です。
ならし保育等申込書はならし保育を希望しない場合も提出が必要です。ならし保育は復職日の1週間前の平日から利用可能です。(保育所等の休園日は除く。また、年度をまたぐならし保育はできません。)
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就労証明書 (Excel 74.7KB)
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ならし保育等申込書 (Word 19.0KB)
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就労証明書 (PDF 155.7KB)
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就労証明書(記載例) (PDF 595.7KB)
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就労証明書【注意事項】 (PDF 80.7KB)
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ならし保育等申込書 (PDF 70.5KB)
事由が「出産の前後」の方
1及び2のどちらかを提出
- 医師または助産師の出産(予定)証明書
- 母子健康手帳の写し
母子健康手帳の場合は母親の名前と出産(予定)日がわかるページの提出が必要です。
一斉入所受付で申込ができるのは、出産(予定)日が令和7年2月3日から令和7年6月30日までの方です。
事由が「疾病等」の方
1及び2のどちらかを提出
- 医師の診断書
- 障がい者手帳の写し
医師の診断書は保育ができないと判断できる内容の記載が必要となります。詳しくは診断書依頼文を参照してください。
疾病等の事由の場合、原則として短時間認定となります。標準時間を希望する場合は、診断書に送迎ができない等、標準時間の保育が必要と判断できる文言が必要です。
一斉入所受付で申込をするには、診断書の定める期間が令和7年4月1日を含んでいる必要があります。
事由が「介護」の方
1及び2のどちらかと申立書を提出
- 医師の診断書等
- 介護保険被保険者証の写し
- 申立書
申立書には介護の状態を具体的に記入してください。(どこでどのような介護をどの程度の時間行っているのか、通院頻度はどのくらいか等)
介護の認定には、同居する家族の介護が月に60時間以上発生している必要があります。
事由が「就学」の方
- 学生証又は在学証明書
- 学校のカリキュラム
学校教育法等に規定されている学校や職業訓練校に在学する場合、就学として申込ができます。予備校や習い事等での申込はできません。
また、月に60時間以上授業等(自習・宿題等は除く)があることが必要です。
事由が「求職活動」の方
- 求職活動申立書(所定の様式)
- ハローワークの受付表の写し(またはハローワークカード)
求職活動の事由で預ける場合は、平日の短時間利用のみとなります。また、認定期間は3か月間となりますので、継続して入所するためには、その間に仕事を見つけていただく必要があります。
求職活動の申し込みは令和7年1月16日(木曜日)に開始します。
事由が「育児休業」の方
育児休業を理由に申込できるのは、3歳以上のクラスのみです。お子様の就学前までに育児休業から復職する方が対象です。
- 就労証明書(所定の様式)
就労証明書は、御自身では記入せず事業所の方に記入の依頼をしていただくようにお願いします。
7「就労実績」欄には産休・育休に入る前の3か月分の実績または復職予定月からの見込み3か月分の記入が必要です。
9「育児休業の取得」、11「復職予定日」の記入も必要です。復帰後に時短勤務をとることが決まっている場合は、12「育児のための短時間勤務制度利用有無」も記入してください。
また、育児休業中の保育時間は平日の短時間のみになります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290