令和8年度入所の受付

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ページ番号1010317  更新日 2025年7月30日

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令和8年度中に保育施設の入所を希望される方の受付を10月から開始します。なお、保育の必要な事由等により受付開始時期が異なりますのでご注意ください。

保育施設とは

すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられなければなりません。しかし、いろいろな事情から家庭で十分な保育ができない場合、保育施設で保護者に代わって保育をするもので、保育所、認定こども園、小規模保育事業などで保育を実施しています。

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名和東保育園・加木屋南保育園廃園のお知らせ

令和9年度末に名和東保育園、令和10年度末に加木屋南保育園が廃園となります。廃園に伴い、受け入れ可能人数を縮小していく予定です。

令和8年度には、名和東保育園の1・2・3歳児、加木屋南保育園の1・2歳児の募集はありません。

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入園するためには

保育施設入所申込と同時に「保育の必要性の認定」の申請が必要です。児童の保護者が「保育の必要な事由」に認定される場合、「認定証」を交付し、入所申込書をもとに、保育施設の利用を決定します。

「保育の必要な事由」は以下のものがあり、児童の保護者(両親の場合はどちらも)の事由を証明する書類等の提出が必要です。事由が確認できない場合は受付ができませんのでご注意ください。

また、保護者以外で同居している65歳未満の方がいてその方にも預ける事由がある場合は、その方の分の証明書類も提出してください。提出がない場合も申込できますが、入所調整をする際の指数にて、減点となります。

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保育の必要な事由

1.就労(フルタイム、パートタイム、家庭内労働、自営業等月60時間以上の就労)※令和8年度中に育児休業から復職する場合の予約申し込みも可能です。

2.出産の前後(母子手帳の交付及び出産予定日が確定している)

3.疾病等

4.親族の方の介護(月60時間以上)

5.震災、風水害、火災などの災害復旧

6.就学(月60時間以上)

7.求職活動

8.育児休業(3歳以上児のみ。保護者の方が育児休業を取得しており、入所児童の小学校就学前までに復職予定の方)

9.その他1~8に類する状態であると認められた場合

それぞれの事由の詳細・必要な書類については、「保育の必要な事由・必要な書類」のページをご覧ください。

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一斉入所申込

一斉入所申込の対象者

一斉入所受付での申込は、原則、申込時点で東海市に住民票があり、令和8年4月1日時点で保護者それぞれに「保育の必要な事由」がある方が対象となります。(保育の必要な事由が求職活動の場合を除く。求職活動の方は1月以降の求職活動の方向けの受付で申し込みをしてください。詳しくは広報12月1日号に掲載予定です。)

ただし、以下の方も申込が可能です。

  • 令和8年度中に育児休業から復職予定で、復職した際の予約申し込みを行う場合
  • 東海市に家を建築中等で、令和8年3月19日までに東海市に転入する予定がある場合
  • 現在妊娠中で、出生予定の児童を令和8年4月1日から預ける場合。ただし、令和8年4月1日時点で入所可能な月齢を満たしている場合に限る

令和8年度中に復職予定の方

詳しくは「保育の必要な事由・必要な書類」の〔事由が「就労」の方〕をご覧ください。

東海市へ転入予定の方

原則、申込は東海市に住民票がある方のみ対象となります。ただし、現在住居を建設中等、申込時点で東海市に住民票を移せない方については、要件を満たす書類の提出があれば、住民票が東海市になくても申込可能です。なお、一斉入所で応募するには、転入予定日が令和8年3月19日以前であることが必要です。内定している場合でも、令和8年3月19日までに転入がなかった場合は、内定が取り消しになります。

東海市の実家に引っ越し予定等、すでに住居がある方は住民票を移してからの申し込みとなります。

要件については、以下の添付をご覧ください。

申込時点で生まれていない児童の入園を希望する方

  • 入所可能月齢を満たすことが分かる証明書類(母子手帳等)
  • 4月1日時点の保護者それぞれの預ける事由に沿った書類

4月1日からの入園希望に限り、現在妊娠中で出生予定の児童の申込も受け付けます。ただし、4月1日時点で、入所可能な月齢に達している場合に限ります。詳しくは以下の添付をご覧ください。

育児休業が終わったタイミングの予約申し込みを希望する場合は、児童が生まれて、育児休業期間が定まってからの申込になります。11月1日~の随時入所申込にて申込をしてください。

一斉入所受付の書類配布

配布日 10月1日(水曜日)・2日(木曜日)

配布時間 午前9時~午後3時

配布場所 市立18保育園

持ち物 受付票

  • 会場受付、郵送受付で受付を行う場合は、書類配布へ参加していただく必要があります。
  • 受付票を印刷し、御記入の上、配布場所へお持ちください。なお、印刷等ができない場合は、幼児保育課にも受付票を用意してあります。
  • 予約制を導入します。予約URLは9月16日(木曜日)9時00分に下記「受付票」の下に公開予定です。予約がない方も書類配布に参加していただけますが、待ち時間が多く発生する可能性がありますので予約することをお勧めします。
  • 配布書類はすべての会場で同じものを配布しますので、ご都合の良い市立保育園へお越しください。
  • 市立の保育園で配布する書類で私立の認可保育所等を含む複数の園を申込していただけます。

一斉入所申込の受付について

会場受付

受付日 10月21日(火曜日)~10月23日(木曜日)

受付時間 午前9時~午後3時

受付場所 市役所地下大会議室

  • 会場受付をするには、10月1日(水曜日)・2日(木曜日)の書類配布に参加していただく必要があります。
  • 予約制を導入します。予約用QRコードは書類配布時にお渡しします。予約は10月3日(金曜日)から開始します。予約がない方も会場受付に参加いただけますが、待ち時間が多く発生する可能性がありますので予約をお勧めします。
  • 例年、初日(特に午前中)は大変混雑します。入所決定は先着順ではありませんので、お時間に余裕をもってお越しいただくか、他の日時にお越しください。会場の状況によっては入場制限を行う場合もございますので、あらかじめご承知おきください。
  • 会場にはキッズスペースを設置する予定です。

郵送受付

受付日 10月3日(金曜日)~20日(月曜日)必着

送付先 幼児保育課

  • 期日を過ぎた場合、受付できませんのでご注意ください。
  • 郵送受付をするには、10月1日(水曜日)・2日(木曜日)の書類配布に参加していただく必要があります。送付用の封筒及び郵送代はご負担をお願いします。

オンライン受付

受付日 10月3日(金曜日)~20日(月曜日)必着

「令和8年度のオンライン受付をする方へ」のページをよく読み、必要書類を準備してから申請してください。

申請の際の操作マニュアルやマイナポータル(申請用サイト)へのリンクも「オンライン受付をする方へ」に添付しております。

  • 期日を過ぎた場合、受付できませんのでご注意ください。
  • 申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードの読み取りができる機器(ICカードリーダライタまたは、マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン)が必要です。
  • 入力項目が多いため、お時間に余裕がある際に申請することをお勧めします
  • スマートフォンの機種によっては、Excel等の編集ができないため、必要な添付書類を用意するために、印刷が必要になる場合があります。(印刷したものに記入をし、写真を撮って添付してください。)なお、PCで申請し、スマートフォンでマイナンバーを読み込むこともできます。
  • オンライン受付は申請が複雑ですが、書類配布に参加していない場合、後から会場受付や郵送受付に切り替えることができません。オンライン受付ができるか不安な場合は、書類配布に参加することを推奨しています。
  • 24時間受付可能です。

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令和8年度入所申込からの変更点

私立保育施設における4月入所枠と育児休業枠の設定について

私立認可保育施設の運営支援のため、市内私立認可施設の各年齢の定員を「4月入所枠」と「育児休業枠」に分け、枠毎で選考を行います。なお、公立保育園は枠の設定は行いません。(入所時期にかかわらず選考いたします。)

  • 4月入所枠・・4月中に入所する方のみが入所可能となる枠
  • 育児休業枠・・5月以降に育児休業から復職する方が入所可能となる枠

各施設の枠については、9月上旬に掲載予定です。

 

出産の前後(保育事由)のみ限定的に入所が可能となることについて

育児休業より復職時に入所することが内定している児童が入所していない期間において、出産の前後(保育事由)のみ限定的に他の児童の入所が可能となります。
 

育児休業終了日が申込可能年度より先の日付の方の申し込みについて

育児休業からの復職日が申込可能年度内(令和8年度の場合、令和9年3月31日までに復職予定)でないが、保育所等に内定できた場合に申込可能年度内に育児休業期間を短縮して入所する場合、申し込みを可能にします。

就労証明書に記載された復職日が申込年度内でなかったとしても、以下の条件を満たす場合に限り、入所申込を可能とします。

  1. 就労証明書の項目番号15「入所内定時育休短縮可否」の記載が「可」もしくは「可(予定)」にチェックが入っていること。
  2. 就労証明書の項目番号18「備考欄」に復職予定日(申込年度中に限る)の記載があること。(例文)「保育園内定後、育休短縮可。短縮後復職予定日2026年6月20日」

保育園内定後に育児休業を短縮していただき、就労証明書の項目番号9の育児休業の終了日及び就労証明書の項目番号11の復職(予定)年月日が申込可能年度内に変更された就労証明書の提出が必要です。

 

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一斉入所申込で不備等があった場合

申請内容に不備等があった場合は、東海市から電話またはメールにて連絡をさせていただきます。(会場受付の場合は、会場で指摘する場合もございます。)不備の程度により、受付不可とする場合と、仮受付とする場合がございます。

受付不可となった場合は、一斉入所の受付終了日(締切は各申込方法に準ずる)までに再度申込が必要です。

仮受付となった場合は、不備提出締切日(令和7年11月7日(金曜日))までに修正した書類等を提出していただきます。

連絡がとれなかった、書類が準備できなかった等でそれぞれの期日までに提出が間に合わなかった場合は、一斉入所での受付はできませんので、11月4日から始まる随時受付にて再度申請してください。

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その他入所申込に関する注意事項

入所申込後の事由等の変更について

入所申込後に事由や育休期間、就労先等が変更となる場合、市役所または内定保育園へ申し出が必要です。

なお、その変更内容により、申込をする資格がなかったと判断できる場合については、保育園の内定および、入所申込が取り消しとなる場合があります。

入所希望施設について

入所申込後の第2希望園以降の希望園の追加及び順位の入れ替え、削除は入所案内前であれば可能です。なお、追加や順位の入れ替えをした園の反映については、時間を要する場合があります。

持ち上がり児童及び期間限定入所について

東海市では毎年9月1日に持ち上がり児童を確定します。持ち上がり児童とは、在園児が入所申し込みなしで進級することを指します。持ち上がりの対象は9月1日時点で在園している児童及び9月1日時点で育休明け予約として内定している児童です。転園希望調査も、持ち上がり児童が対象となります。なお、9月1日に在籍していても、途中で保育が必要な事由が無くなった等により、退園となった場合は、持ち上がりの権利も失います。9月2日以降に新たに入所が決定(育休明けの内定予約含む)した場合は期間限定入所となります。

期間限定入所の場合、保育園に預けられる期間は最大でも当該年度の3月31日までとなります。そのため、翌年度も保育所等の利用を希望する場合は、一斉入所申込等で翌年度の申込を行い、翌年度の保育所等を確保する必要があります。

転園希望調査について

持ち上がり対象児童については、毎年9月に転園希望調査を行います。翌年度4月1日からの園の転園を希望する場合は、転園希望調査票を提出してください。なお、定員等の都合があるため、希望が通らない場合もあります。希望が通らない場合は、現在の園に通っていただきますが、空きが出た場合は順次認定指数が高い順に転園のご案内をします。3歳児以上のクラスが無い施設に通う2歳児(エチュード上野台・きだっこえん・小規模保育事業)については、転園希望児童の中で、連携施設へ優先的に転園が可能です。ただし、空き状況により希望の保育所に入所できない場合がありますので、ご了承ください。(転園希望調査票にすべての連携施設の記載が必要です。)

翌年度入所の優先順位について

入所の優先順位は以下の通りです。

  1. 持ち上がり児童(在園児が同一園に進級する場合)
  2. 転園希望児童(在園児が進級時に別保育所等への転園を希望する場合)
  3. 一斉入所申込児童
  4. 随時申込児童

入所申込の結果について

入所申込の結果は、以下のスケジュールです。なお、あくまで予定のため、選考状況によって前後する場合があります。

<翌年度4月入所申込(育児休業明け予約を含む)>

  1. 一斉入所申込 → 12月中に郵送で通知
  2. 随時入所申込(1月上旬頃までに申込) → 1月末に郵送で通知
  3. 随時入所申込(2月上旬頃までに申込) → 2月末に郵送で通知
  4. 随時入所申込(2月中旬から3月10日までに申込) → 3月末に郵送で通知 ※ただし、入園できる場合は電話またはメールでお知らせ

 なお、1~3の通知はあくまで一時的な結果であり、辞退等により入所可能となった場合は、随時通知します。
 また、正式に入所できないことが確定した場合、3月中に保育所入所不承諾通知(入所保留通知)を郵送します。


<年度途中の入所申込(申込が3月11日以降になる場合)>
入園できる場合は電話またはメールでお知らせ後、郵送で通知
なお、入所できない場合は、入所申込締切月の月末に保育所入所不承諾通知(入所保留通知)を郵送します。

 

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特別支援保育について

東海市では集団生活での支援が必要な児童について、特別支援保育を行っております。

特別支援保育を希望する場合には、8月に行われる相談会・特別支援児保育所入所等支援委員会を経由することが必要です。

詳しくは、特別支援保育のページをご覧ください。

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公立保育園の医療的ケア時の受け入れについて

東海市では医療的ケアが必要な児童について、医療的ケアを行いながらの保育を行っております。

医療的ケアを要する保育を希望する場合には、7月に行われる事前相談を経由することが必要です。

詳しくは、公立保育園における医療的ケア児の受け入れについてのページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 保育管理・民間事業支援
    電話番号:052-613-7669 0562-38-6292
  • 保育管理(特別支援・給食)
    電話番号:052-613-7670 0562-38-6294
  • ファクス番号(共通):052-604-9290

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