入所するための基準

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ページ番号1011387  更新日 2026年8月27日

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入所するためには

保育施設に入所するためには、入所申込と同時に「保育の必要性の認定」の申請が必要です。児童の保護者が「保育の必要な事由」に認定される場合、「認定証」を交付し、入所申込書をもとに、保育施設の利用を決定します。

「保育の必要な事由」は以下のものがあり、児童の保護者(両親の場合はどちらも)の事由を証明する書類等の提出が必要です。事由が確認できない場合は受付ができませんのでご注意ください。

また、保護者以外で同居している65歳未満の方がいてその方にも預ける事由がある場合は、その方の分の証明書類も提出してください。提出がない場合も申込できますが、入所調整をする際の指数にて、減点となります。

保育の必要な事由

1.就労(フルタイム、パートタイム、家庭内労働、自営業等月60時間以上の就労)※年度途中に育児休業から復職する場合の予約申し込みも可能です。

2.出産の前後(母子手帳の交付及び出産予定日が確定している)

3.疾病等

4.親族の方の介護(月60時間以上)

5.震災、風水害、火災などの災害復旧

6.就学(月60時間以上)

7.求職活動

8.育児休業(3歳以上児のみ。保護者の方が育児休業を取得しており、入所児童の小学校就学前までに復職予定の方)

9.その他1~8に類する状態であると認められた場合

それぞれの事由の詳細・必要な書類については、次の「保育の必要な事由・必要な書類」のページをご覧ください。

翌年度入所の優先順位について

翌年度入所の優先順位は以下の通りです。

  1. 持ち上がり児童(在園児が同一園に進級する場合)
  2. 転園希望児童(在園児が進級時に別保育所等への転園を希望する場合)
  3. 一斉入所申込児童
  4. 随時入所申込児童(保育の必要な事由が求職活動の方を含む)

※転園希望以降の入所申込み(2~4)については、持ち上がり等選考により申込み時点において、定員に空きがないことがありますので、ご了承ください。

翌年度入所の年間スケジュールについては、次の「年間スケジュール」をご覧ください。

保育の必要性認定指数表について

次に掲げる審査時において、認定指数表を用いて、点数の高い方から順番に決定します。

  • 一斉入所申込の入所審査
  • 随時入所申込で同日申込の場合の入所審査
  • 転園希望申込で同施設への申込多数の場合の入所審査

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 保育管理・民間事業支援
    電話番号:052-613-7669 0562-38-6292
  • 保育管理(特別支援・給食)
    電話番号:052-613-7670 0562-38-6294
  • ファクス番号(共通):052-604-9290

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