入所するための基準
入所するためには
保育施設に入所するためには、入所申込と同時に「保育の必要性の認定」の申請が必要です。児童の保護者が「保育の必要な事由」に認定される場合、「認定証」を交付し、入所申込書をもとに、保育施設の利用を決定します。
「保育の必要な事由」は以下のものがあり、児童の保護者(両親の場合はどちらも)の事由を証明する書類等の提出が必要です。事由が確認できない場合は受付ができませんのでご注意ください。
また、保護者以外で同居している65歳未満の方がいてその方にも預ける事由がある場合は、その方の分の証明書類も提出してください。提出がない場合も申込できますが、入所調整をする際の指数にて、減点となります。
保育の必要な事由
1.就労(フルタイム、パートタイム、家庭内労働、自営業等月60時間以上の就労)※年度途中に育児休業から復職する場合の予約申し込みも可能です。
2.出産の前後(母子手帳の交付及び出産予定日が確定している)
3.疾病等
4.親族の方の介護(月60時間以上)
5.震災、風水害、火災などの災害復旧
6.就学(月60時間以上)
7.求職活動
8.育児休業(3歳以上児のみ。保護者の方が育児休業を取得しており、入所児童の小学校就学前までに復職予定の方)
9.その他1~8に類する状態であると認められた場合
それぞれの事由の詳細・必要な書類については、次の「保育の必要な事由・必要な書類」のページをご覧ください。
翌年度入所の優先順位について
翌年度入所の優先順位は以下の通りです。
- 持ち上がり児童(在園児が同一園に進級する場合)
- 転園希望児童(在園児が進級時に別保育所等への転園を希望する場合)
- 一斉入所申込児童
- 随時入所申込児童(保育の必要な事由が求職活動の方を含む)
※転園希望以降の入所申込み(2~4)については、持ち上がり等選考により申込み時点において、定員に空きがないことがありますので、ご了承ください。
翌年度入所の年間スケジュールについては、次の「年間スケジュール」をご覧ください。
保育の必要性認定指数表について
次に掲げる審査時において、認定指数表を用いて、点数の高い方から順番に決定します。
- 一斉入所申込の入所審査
- 随時入所申込で同日申込の場合の入所審査
- 転園希望申込で同施設への申込多数の場合の入所審査
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290