保育施設とは
認可保育施設の概要
すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられなければなりません。しかし、いろいろな事情から家庭で十分な保育ができない場合、保育施設で保護者に代わって保育をするもので、保育所、認定こども園、小規模保育事業などで保育を実施しています。
保育施設の種類
| 公立保育園 | 地方自治体(市区町村)が設置・運営しており、0歳から就学前の子どもを対象に日中の保育を行います。 |
|---|---|
| 私立保育所 | 社会福祉法人、株式会社などの民間団体が運営している保育施設で、施設によって特徴や方針が異なります。 |
| 認定こども園(保育枠) | 認定こども園には教育枠と保育枠に分かれており、保育枠では公立保育園や私立保育所と同様に保育を行います。 |
| 小規模保育事業 | 定員が19人以下の0歳児から2歳児までの子どもが対象で、家庭的な環境の中できめ細やかな保育を提供しています。 |
保育時間について
保育時間は、「保育の必要性の認定」に必要な書類の内容により「保育短時間認定」と「保育標準時間認定」の2つに分けられます。ただし、施設により異なるため注意してください。
【公立保育園・エチュード上野台・きだっこえん・葵名和幼稚園・小規模保育事業の場合】
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保育時間 |
説明 |
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| 保育短時間 |
月曜日から土曜日まで 午前8時から午後4時まで |
午後4時以降の保育を必要としない方の利用時間です。 |
| 保育標準時間 |
月曜日から土曜日まで 午前8時から午後7時まで |
午後4時以降の保育の必要性が認められた方の利用時間です。 |
| 早朝保育 |
月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午前8時まで |
保護者の就労時間等の都合により、保育標準時間・保育短時間の保育の時間より早い時間の保育を必要とする方の制度です。 |
【memorytree社山保育園・明佳幼稚園の場合】
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保育時間 |
説明 |
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| 保育短時間 |
月曜日から土曜日まで 午前8時から午後4時まで |
午前8時以前及び午後4時以降の保育を必要としない方の利用時間です。 |
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保育標準時間 |
月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで |
午前8時以前又は午後4時以降の保育の必要性が認められた方の利用時間です。 |
| 早朝保育 |
月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午前8時まで |
保護者の就労時間等の都合により、保育短時間の保育の時間より早い時間の保育を必要とする方の制度です。 |
| 延長保育 |
【memorytree社山保育園】 月曜日から土曜日まで 午後6時30分から午後8時まで 【明佳幼稚園】 午後6時30分から午後7時まで |
保護者の就労時間等の都合により、保育標準時間の保育の時間より遅い時間の保育を必要とする方の制度です。 |
入所するためには
保育所に入所するためには、保育の必要な事由に該当する必要があります。
詳しくは、「入所するための基準」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 保育管理・民間事業支援
電話番号:052-613-7669 0562-38-6292 - 保育管理(特別支援・給食)
電話番号:052-613-7670 0562-38-6294 - ファクス番号(共通):052-604-9290