第3子以降の加算を受けるための手続きについて
現在、児童手当の第3子以降の加算を受けている方のうち、令和7年度高校3年生相当の子、または大学1〜3年生相当の年齢で令和7年度末に短大・専門学校等を卒業する子を監護・養育されている方が、令和8年度も引き続き第3子加算を受けるには申請が必要です。
申請が必要な方
平成20年4月2日以降に生まれた子を合わせて3人以上監護・養育していて、現在児童手当を受給されている方で、1又は2に該当する方
1 令和7年度高校3年生相当の子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子)を令和8年4月以降も監護する
2 令和7年度大学1~3年生相当の年齢の子(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの子)で令和7年度短大・専門学校等を卒業される子を令和8年4月以降も監護する
* 上記対象の子を監護・養育しない場合は、児童手当第3子以降の加算対象外のため、申請は不要です。
申請方法
1 窓口
大学生年代の子のマイナンバーのわかるものをお持ちになり、市役所1階 市民窓口課までお越しください。
2 郵送
市が受理した日を申請日としますので、余裕をもって投函してください。なお、令和8年4月1日以降に市が受理した場合、申請日の翌月から加算となります(4月分の第3子加算は適用されないのでご注意ください)。
3 電子申請(マイナポータル)
申請後の流れ
- 4月 令和8年3月31日で18歳に到達したため、または令和7年度短大・専門学校等を卒業したため、減額した額改定認定通知書が届きます。
- 5月 上記の申請をした方に、第3子加算のついた額改定認定通知書が届きます。
- 6月 第3子加算が反映された児童手当の4月分・5月分は令和8年6月8日(月曜日)に入金されます。
- 6月 「監護相当・生計費の負担についての確認書」で学生以外に丸を付けた方は、現況届が届きますので、提出をお願いします。
申請書類
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額改定認定請求書・額改定届 (PDF 134.1KB)
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額改定認定請求書・額改定届 記載例 (PDF 209.9KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 100.3KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 記載例 (PDF 123.2KB)
申請期日
令和8年(2026年)3月31日(火曜日)必着
なお、期日以降に申請された場合、申請日の翌月からの加算となりますので、ご注意ください(4月分の第3子加算は適用されないのでご注意ください)。
その他
「監護」とは、子の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられることをいい、簡単に言えば「面倒をみている状態」をいいます。
監護にあたる例
・大学生の子と別居しているが、学費や生活費等を負担している。
・社会人の子と同居しており、生活費等について一部負担している。
・社会人の子と別居しているが、定期的に連絡や面会等をしており、仕送り等で生活を支援している。
など
ご家庭の状況が監護にあたるかわからない場合は、こども課福祉グループまでお問い合わせください。
令和7年度高校3年生相当卒業の例
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課 こども福祉
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。