第3子以降の加算を受けるための手続きについて

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009672  更新日 2026年2月20日

印刷大きな文字で印刷

現在、児童手当の第3子以降の加算を受けている方のうち、令和7年度高校3年生相当の子、または大学1〜3年生相当の年齢で令和7年度末に短大・専門学校等を卒業する子を監護・養育されている方が、令和8年度も引き続き第3子加算を受けるには申請が必要です。

申請が必要な方

 平成20年4月2日以降に生まれた子を合わせて3人以上監護・養育していて、現在児童手当を受給されている方で、1又は2に該当する方
 1 令和7年度高校3年生相当の子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子)を令和8年4月以降も監護する
 2 令和7年度大学1~3年生相当の年齢の子(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの子)で令和7年度短大・専門学校等を卒業される子を令和8年4月以降も監護する
 * 上記対象の子を監護・養育しない場合は、児童手当第3子以降の加算対象外のため、申請は不要です。

申請方法

1 窓口
 大学生年代の子のマイナンバーのわかるものをお持ちになり、市役所1階 市民窓口課までお越しください。

2 郵送
 市が受理した日を申請日としますので、余裕をもって投函してください。なお、令和8年4月1日以降に市が受理した場合、申請日の翌月から加算となります(4月分の第3子加算は適用されないのでご注意ください)。

3 電子申請(マイナポータル)

申請後の流れ

  1. 4月 令和8年3月31日で18歳に到達したため、または令和7年度短大・専門学校等を卒業したため、減額した額改定認定通知書が届きます。
  2. 5月 上記の申請をした方に、第3子加算のついた額改定認定通知書が届きます。
  3. 6月 第3子加算が反映された児童手当の4月分・5月分は令和8年6月8日(月曜日)に入金されます。
  4. 6月 「監護相当・生計費の負担についての確認書」で学生以外に丸を付けた方は、現況届が届きますので、提出をお願いします。

申請書類

申請期日

令和8年(2026年)3月31日(火曜日)必着
なお、期日以降に申請された場合、申請日の翌月からの加算となりますので、ご注意ください(4月分の第3子加算は適用されないのでご注意ください)。

その他

「監護」とは、子の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられることをいい、簡単に言えば「面倒をみている状態」をいいます。

 監護にあたる例
 ・大学生の子と別居しているが、学費や生活費等を負担している。
 ・社会人の子と同居しており、生活費等について一部負担している。
 ・社会人の子と別居しているが、定期的に連絡や面会等をしており、仕送り等で生活を支援している。
 など

 ご家庭の状況が監護にあたるかわからない場合は、こども課福祉グループまでお問い合わせください。

令和7年度高校3年生相当卒業の例

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課 こども福祉
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。