野焼き(野外焼却)の禁止

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ページ番号1001790  更新日 2023年2月17日

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野焼き(野外焼却)は法律・条例で禁止されています

野焼きは、煙や悪臭が発生するため近隣への迷惑になり、また、ダイオキシン類などの有害物質が発生する原因にもなるため、一部の例外規定と法律に適合した焼却炉等を使用する場合を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています。

使用が認められる適合焼却炉

使用が認められる焼却炉は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた次の基準を満たすものです。

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

野焼きが例外的に認められる場合

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

ただし、例外として認められた行為でも、煙などにより周辺住民の生活環境に影響を及ぼす場合等は指導の対象になります。

廃棄物(ごみ)の処分方法

  • 清掃センターに直接搬入する(有料)か、指定ごみ袋に入れて決められた日に収集場所へ出してください。
  • 再資源化できるものは、資源としてリサイクルに努めてください。
  • 清掃センターで処理できないごみについては、処理業者に依頼するなど適正に処理してください。

※詳しくは、ごみと資源の出し方のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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