降下ばいじん対策

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ページ番号1007036  更新日 2024年3月8日

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降下ばいじんとは

企業の事業活動によるものや、自動車からの排出ガス、風などによる土砂の巻上げなど、大気中に浮遊している物質のうち、比較的粒子の大きいものが重力や雨の作用で地上に降下したものです。

市内の測定結果

市内の降下ばいじんの測定結果は次のリンクから確認できます。

基準と人体への影響

降下ばいじんについて、環境基準など法令による基準は定められていません。また、昭和46年の中央公害対策審議会の答申において、大気中の10マイクロメートル以下のもの(浮遊粒子状物質やPM2.5)は、呼吸器に影響を及ぼすとして環境基準が設定された経緯があり、粒径が比較的大きい降下ばいじんは鼻や喉の粘膜に補足されて肺の奥まで達せずに体外へ排出されやすいことから、人体への影響は少ないと考えられます。
なお、国が平成8年度から開始し、毎年度実施している環境保健サーベイランス調査において、浮遊粒子状物質・PM2.5とぜんそく有症率に関連性はみられていません。

一方で、降下ばいじんは、屋内外の汚れなど生活への影響があることから、市は、第6次総合計画において、めざそう値(まちづくりの達成状況を測るために設定した指標)として3.3トン/月・平方キロメートル(令和5年度市内平均値)と設定し、削減に向けた取組を行っています。

削減に向けた取組内容

公害防止協定の締結及び立入調査等の実施

工場や事業所から排出されるばい煙(物の燃焼などによって発生)・粉じん(物の破砕、機械的処理などによって発生)は、降下ばいじんの原因の一つと考えられます。

ばい煙発生施設・粉じん発生施設から排出されるばい煙・粉じんは、大気汚染防止法及び県条例において発生源における規制基準が定められており、県による監視、指導等が実施されています。さらに、市では、臨海部企業を始め市内企業と公害防止協定を締結し、ばい煙及び粉じんについて法及び県条令よりも厳しい基準を設定し、定期的な立入調査、測定、指導等を実施しています。

降下ばいじん対策検討会の実施

市は、県及び臨海部企業と降下ばいじん対策検討会を開催し、企業の対策状況の確認、より効果的な降下ばいじん対策などについて協議を実施しています。

臨海部企業への対策の要望

市は、降下ばいじんの発生源の一つである臨海部企業に対し、市長始め職員による立入調査や降下ばいじん対策検討会などにおいて削減対策の要望を継続的に行っています。
臨海部企業は、この要望を踏まえ、有効と考えられる対策を継続的に検討及び実施しています。
 

鉄鋼3社の降下ばいじん対策状況

日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所

令和3年3月
南部緑化(約2,000m2)
令和3年5月
3コークス炉更新
令和3年10月
製鋼スラグ処理場 散水能力増強
令和4年5月
1,2焼結炉環境集塵強化対策
令和5年4月
小型道路清掃車更新(1台)
令和6年2月
石炭輸送系集塵機更新
1,2焼結炉環境集じん機
令和4年5月 1,2焼結炉環境集じん機

大同特殊鋼株式会社 知多工場

令和3年度
製鋼工場集塵機改善・更新
令和3年4月
緑化による巻上粉じん防止対策
令和4年度

製鋼工場集塵機改善・更新

令和5年度

製鋼工場集塵機改善・更新

スラグ処理場のピット蓋補修

愛知製鋼株式会社 知多工場

令和3年度
工場内の道路補修及び舗装(1,760 m2)
令和4年2月
散水車の導入(3台目)
令和4年度
工場内の道路補修及び舗装(3,650 m2)
令和5年4月~6月

スラグ処理場へのスプリンクラー設置

(破砕による粉じん飛散抑制)

令和5年度
工場内の道路補修及び舗装(3,000 m2)
散水車散水状況
令和4年2月 散水車の導入(3台目)

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