土壌汚染対策法に関すること

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ページ番号1011191  更新日 2026年5月18日

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土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況について

愛知県では、土壌汚染対策法の規定に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地について、当該汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定しています。指定状況については、県のホームページをご覧いただくか愛知県知多県民事務所にお問い合わせください。

土壌・地下水汚染の発生について

愛知製鋼株式会社が荒尾町の同社知多工場において、土壌及び地下水調査を実施したところ、土壌・地下水汚染が判明した旨、令和8年5月18日、愛知県に報告がありました。

県は、同社に対し、土壌・地下水汚染対策を適切に実施するよう指導していきます。

詳しくは、「東海市における土壌汚染について」及び「東海市における地下水汚染について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7696 0562-38-6321
ファクス番号:052-603-6910
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