スズメバチ類の巣の除去
オンラインでの申請をご利用ください
申請には、オンライン申請が便利です。
申請の対象条件、必要なものをなどを確認のうえ申請をお願いします。
その他の申請方法には、窓口及び電話での方法があります。
目的
人に危害を及ぼす恐れのあるスズメバチ類の巣を除去し、市民生活の安全を確保するため
除去の対象となるハチの巣
条件を満たすスズメバチ類の巣
- アシナガバチの巣は対象となりません。スズメバチ以外のハチでお困りの場合は、ハチ用の家庭用殺虫剤等を使用するか、専門業者へ依頼してください。
- 飛んでいるハチは除去できません。
除去の対象条件
除去の対象になる巣は、次のすべての条件を満たしている必要があります。
項 目 | 条 件 |
---|---|
ハチの種類 |
スズメバチ類 (アシナガバチ、ミツバチなどは対象外です。) |
巣の所在 | 条件を満たすハチの巣の所在が市内であること |
巣の確認 |
現にスズメバチ類により使用されており、その巣の所在が容易に確認できること。 スズメバチの巣は1年しか使われないため、使用されていない巣は撤去できません。 |
巣の範囲 | 巣から半径10m以内に住宅又は道路、公園等の公共施設があること |
巣の高さ | 高さは地面から4m以内であること(脚立に登って届く範囲) |
立ち会い | 業者が除去する際、立ち会いができること |
その他 | 屋外にあり、かつ除去業者が備える除去用具で安全に除去可能な位置にあること (土の中、幹の中、屋根裏、床下、壁の中、戸袋、室外機、換気扇などの中は対象外。) |
業者が構造物に穴をあけるなど、壊したりせず除去できる場所であること | |
国又は県が所有若しくは管理する土地もしくは建物等に営巣したものでないこと |
申請できる方
・原則として、巣がある土地・建物の所有者又は管理者
※賃貸住宅の場合は管理会社から連絡をしてください。
※所有者の家族、会社や賃貸住宅等の所有者や従業員も代理で申請可能です。
期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
費用負担
なし
※条件に合致する場合は、市の負担で実施します。
申請方法
申請方法には、窓口・電話・オンラインの3つがあります。
申請方法 | 申請場所 |
---|---|
窓口 | 生活環境課 (市役所5階) |
電話 |
生活環境課 (直通) 052-613-7696、0562-38-6321 |
オンライン | 下の申込フォームから申請 |
申請には、次のものをご用意ください
1 申請者の情報
2 スズメバチ類の巣がある住所
3 写真
(1) スズメバチ類の巣とわかる写真(模様がわかるもの)
(2) 住宅や庭木など、どこに巣があるかわかる写真
(3) 巣が地面から4m以内の高さで、巣から半径10m以内に住宅又は道路、公園等があるとわかる写真
※ 写真の提示がない場合は、確認等が必要なため、除去までに時間がかかる場合があります。
電話での申請手順
- 生活環境課に電話し、申請者氏名、連絡先、スズメバチ類の巣がある住所及び詳細な場所をお伝えください。
除去の対象となる条件を確認します。 - 電話後に、条件の適合確認のため、次の内容について生活環境課メール(kankyou@city.tokai.lg.jp)を送信してください。
申請者氏名、住所及び連絡先、スズメバチ類の巣がある住所、巣が写った写真、場所の全体像がわかる写真(ハチの巣も含むこと) - メールが難しい方は、生活環境課職員が後日現場訪問し、条件の適合を確認するため、電話で日程調整を行います。
- 条件に適合することが確認できた場合は、生活環境課職員から委託業者に連絡し、委託業者から申請者に除去日程の調整のため電話します。
- 除去当日は、業者が除去する際、立ち会いが必要となりますので、ご在宅をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7696 0562-38-6321
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。