スズメバチ類の巣の除去

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ページ番号1001904  更新日 2024年4月1日

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目的

人に危害を及ぼす恐れのあるスズメバチ類の巣を除去し、市民生活の安全を確保するため

除去の対象となるハチの巣

条件を満たすスズメバチ類の巣

  • アシナガバチの巣は対象となりません。スズメバチ以外のハチでお困りの場合は、ハチ用の家庭用殺虫剤等を使用するか、専門業者へ依頼してください。
  • 飛んでいるハチは駆除できません

除去の対象条件

  1. 現にスズメバチ類により使用されており、その巣の所在が容易に確認できること
    スズメバチは1年しか使われないため、使用されていない巣は撤去できません
    市では巣の捜索は行っておりません。
  2. 市内にあり、巣から半径10m以内に住宅又は道路、公園等の公共施設があること
  3. 高さは地面から4mまで(脚立に登って届く範囲)
  4. 屋外にあり、かつ処理業者が備える処理用具で安全に除去可能な位置にあること
    土の中や幹の中などは原則として対応できません。
  5. 除去にあたり、建築物等の財産をき損又は破壊することがないこと
  6. 国又は県が所有若しくは管理する土地もしくは建物等に営巣したものでないこと

相談できる方

次の条件をみたすこと

  • 条件を満たすハチの巣の所在が市内である
  • 原則として、巣がある土地・建物の所有者又は管理者
    ※賃貸住宅の場合は管理会社から連絡してください

期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

費用負担

なし ※条件に合致する場合は、市の負担で実施します

相談方法

  1. 生活環境課に電話し、氏名、スズメバチ類の巣がある住所及び詳細な場所、相談者の連絡先をお伝えください。
    除去の対象となる条件を確認します。
  2. 電話後に、条件の適合確認のため、次の内容について生活環境課メール(kankyou@city.tokai.lg.jp)を送信してください。
    氏名、住所、連絡先、スズメバチ類の巣が写った写真、場所の全体像がわかる写真(ハチの巣も含むこと)
  3. メールが難しい方は、生活環境課職員が後日現場訪問し、条件の適合を確認するため、電話で日程調整を行います。
  4. 条件に適合することが確認できた場合は、生活環境課職員から委託業者に連絡し、委託業者から相談者に除去日程の調整のため電話します。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。