鳥獣の捕獲
野生の鳥獣はむやみに捕獲を行ってはいけませんが、特別な理由がある場合(有害鳥獣駆除、学術研究等の目的)には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づいて、野生鳥獣を捕獲することができます。
野生鳥獣の捕獲許可のほとんどは国、県の許可が必要ですが、本市でも愛知県から捕獲の許可権限について一部権限を受けています。本市では有害鳥獣捕獲(農林水産業、生活環境又は生態系に係る被害の防止を目的とした捕獲又は、採取等)に対する許可を行うことができます。
市で許可できる鳥獣
狩猟鳥獣
鳥類26種
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガカモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズカモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ(亜種コウライキジを含む)、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
獣類20種
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
狩猟鳥獣以外
鳥類6種
アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ
獣類5種
ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース、ノヤギ
申請方法
有害鳥獣捕獲申請を行う場合は、以下の書類を添えて農務課窓口まで提出してください。
- 鳥獣捕獲許可等申請書
- 従事者証交付申請書
(国、地方公共団体又は法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人が申請する場合に必要) - 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿
(国、地方公共団体又は法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人が申請する場合に必要) - 有害鳥獣捕獲依頼書
(捕獲を依頼された者が申請する場合) - 捕獲区域・場所を明らかにした図面
- 捕獲方法を明らかにした図面又は写真等
(捕獲方法によっては、狩猟免許の所持が必要な場合があります) - その他必要書類
(狩猟免許の写し、法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人であることの証明 等)
東海市鳥獣被害防止計画
その他・注意事項
- ※市町村に許可権限を事務移譲した鳥獣においても、捕獲等又は採取等を行う区域が複数の市町村にまたがる場合は、県で許可を行います。
- ※被害状況については聞き取りを行います。
様式等
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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