犬の登録と狂犬病予防の注射など
犬を飼い始めた人は「犬の登録」をしなければいけません
犬の所有者は「生後91日以上の犬」を飼い始めたら30日以内に、「生後90日以内の犬」を飼い始めたときは、生後90日を過ぎたら、登録の手続きをしてください。
以下の一部手続きにつきましては、あいち電子申請・届出システムがご利用になれます。利用可能な手続きに関しては、あいち電子申請・届出システムからご確認ください。
犬の登録手続き
犬の登録手続きは、動物病院で狂犬病予防注射を接種後、登録手続きができる動物病院または生活環境課(5階)で行ってください。
1.犬の登録手続きができる動物病院
- 費用
- 犬の登録手数料 3,000円、その他診察料等
2. 生活環境課(5階)
- 費用
- 犬の登録手数料 3,000円
- 持ち物
- 狂犬病予防注射済票、生年月日等がわかる書類
1または2の手続き完了後、鑑札、愛犬カードを交付します。
登録内容に変更等があった場合
以下の場合は、市役所生活環境課で手続きをしてください。費用負担はありません。
- 登録事項の変更の届出
- 登録事項の変更(転入)の届出(他自治体から東海市への転入の場合)
※ 交付物を郵送受取する場合、切手代が必要となります。 - 犬の海外渡航の届出
- 所在不明の届出
※ 本市以外へ転出される場合は、転出先の役所へ届出をしてください。
飼い犬が死亡した場合
市役所生活環境課もしくは知北平和公園組合で犬の死亡届の手続きをしてください。どちらの手続きの際も、死亡した犬の鑑札をお持ちください。
※ 知北平和公園組合の知北斎場ではペットの火葬を受け付けています。
詳細は次のページからご確認ください。(連絡先:0562-48-5511)
マイクロチップを装着した犬に係る登録手続き
本市では、国が実施するマイクロチップ情報の登録とは別に、市の窓口等で飼い主が登録、登録内容の変更等の手続を行う必要があります。
なお、マイクロチップ情報の登録については、次のホームページをご確認ください。
犬を飼っている人は狂犬病予防の注射を1年に1回受けさせなければいけません。
生後91日以上の犬は、毎年度1回、狂犬病予防注射を接種し、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けて、犬に着けておかなければなりません。
狂犬病予防注射は、毎年1回受ける必要がありますが、病気やアレルギー等により、その年度内に接種が受けられないと思われるときは、まず、獣医師に相談し、獣医師が猶予が必要と判断したときは「狂犬病予防注射猶予証明書」の交付を受けて生活環境課へ届け出てください。
ただし猶予を届け出た年度の接種は免除されますが、次年度以降もその年度ごとに手続きが必要です。
犬の狂犬病予防注射済票の交付方法
狂犬病予防注射はかかりつけの動物病院で接種してください。注射済票の交付ができる動物病院または生活環境課(5階)で交付しています。
なお、本市では狂犬病予防集合注射は実施しません。
1. 注射済票が交付できる動物病院
動物病院で注射済票が交付されます。
- 費用
- 注射済票交付手数料550円、その他診察料等
2. 市が取扱いしていない動物病院で予防注射を受ける場合
注射後に必要な持ち物を持参し、市役所生活環境課(5階)で注射済票の交付手続きが必要です。
- 費用
- 注射済票交付手数料550円
- 持ち物
- 狂犬病予防注射済票、愛犬手帳または愛犬カード
飼い犬が迷子になったとき、迷い犬を保護したときは
愛知県動物愛護センター知多支所(半田市)へご相談ください。(電話 0569-21-5567 平日8時45分~17時30分)
指定公金事務取扱者の公表
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者に指定したので公表します。
1.業務名
犬登録交付手数料徴収事務等委託及び狂犬病予防注射等事務委託
2.指定公金事務取扱者の名称
公益社団法人 愛知県獣医師会
3.指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票の交付手数料
4.指定した日
令和6年3月21日
5.委託をした日
令和6年4月1日
6.委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7696 0562-38-6321
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。