犬猫の飼育マナー

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ページ番号1006982  更新日 2024年5月2日

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犬や猫を飼うときは、飼い主のマナーとして次のことを守りましょう。

  1. 犬の放し飼いは、事故の原因となるため、県条例で禁止されています。散歩をさせるときは必ず引き綱をつけましょう。(伸縮式の引き綱の場合は、適切な長さにし、長くし過ぎないように気をつけてください)
  2. 飼い猫は、飼い猫だと分かるように首輪を付け、交通事故などを防ぐため室内飼育に努めましょう。
  3. 鳴き声で近所に迷惑をかけないようにしましょう。(鳴かないようにしつける)
  4. フンは埋めたりせずに飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。(なるべく散歩の前に自宅でフンや尿をするようしつける)
  5. 集合住宅や住宅密集地では、ペットをめぐるトラブルが起こりがちです。決められたルールなどを守り、適切な飼育を心がけましょう。
  6. 犬や猫を飼うと決めたからには、最後まで責任を持って飼いましょう。
     無計画に繁殖し、飼いきれないほどの数になってしまわないように、不妊去勢手術の実施を検討しましょう。また、自分が飼うことができる犬の大きさや数をよく考えて飼いましょう。
  7. 犬や猫を捨てない。
     愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です。行政機関では、譲渡を前提にした犬や猫の引き取りを行っておりませんので、飼い主がやむを得ない理由で飼育できなくなったときは、新しい飼い主をご自身で探してください。それでも手立てがない場合は、動物愛護センター知多支所(電話0569‐21‐5567)に相談してください。

多頭飼育届出制度について

近年、多数の動物を飼っている方が適切に動物を管理できない状態に陥る、いわゆる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題になっています。
そこで、愛知県は多頭飼養崩壊の発生を未然に防ぐため、多数の動物を飼っている飼い主を把握し、適正飼養について周知を徹底し、必要に応じて助言を行うことを目的に、多頭飼養届出制度を導入しました。

令和6年4月1日から届出が義務化されますので、対象となる方は愛知県動物愛護センター(知多支所)に届出をしてください。

制度の詳細については、愛知県のホームページやリーフレットをご確認ください。

届出対象者

同一敷地内で、生後91日以上の犬や猫を合計10頭以上飼う方が対象です。

※届出者には、犬や猫の飼い方について講習があります。

届出の時期

飼う犬と猫が合わせて10頭以上となった日から30日以内です。

届出の提出および相談先

愛知県動物愛護センター知多支所(半田市乙川末広町100-1:電話0569-21-5567)

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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