空家改修等補助制度について

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ページ番号1010869  更新日 2026年3月27日

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空家の解消と地域コミュニティの維持・活性化を図り、安心して住み続けられる住環居を確保することを目的として、空家の購入、増築、改築又は改修をしようとする新婚・子育て世帯に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

※補助制度は、国費等を活用した補助制度となります。新年度の受付は、国等の補助支援の内示後から開始となります。

補助内容

新婚世帯又は子育て世帯が空家の購入、増築、改築又は改修した場合の費用の一部を負担するもの。

補助額:空家の購入、増築、改築又は改修に要した費用の2/3

限度額:50万円

補助対象者

  • 補助対象空家の所有者又は買主若しくは借主であること。
  • 新婚世帯※1又は子育て世帯※2に属するもので自らが居住するものであること。
  • 補助対象空家が存する地区の町内会又は自治会に加入すること。

※1 新婚世帯・・・申請日時点で夫婦の年齢がともに40歳未満であり、婚姻日から5年を経過する年度の末日までにある夫婦で構成される世帯

※2子育て世帯・・・義務教育終了前の子を有する世帯

補助対象空家

  • 過去に居住その他の使用に供された空家であること。
  • 空家の売買契約が成立した年度の3月15日までに申請を行うこと。(空家の購入により補助を受ける場合)
  • 空家の賃借契約が成立した日から起算して1年以内であること。(空家を賃借し、改修により補助を受ける場合)
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けたものであること。
  • 地震に対する安全性が、次のいずれかにより確認できること。(改築する場合は除く。)
  1. 昭和56年6月1日以降に着工された住宅であること。
  2. 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示184号)に定める耐震診断により構造の安全性が確認されている住宅であること。
  • 居住の用に供し、補助金の交付を受けた日から10年以上使用する見込みであること。
  • この要綱に基づく補助金、令和8年度三世代同居等住宅補助金交付要綱又は前年度以前にこれらの要綱に相当する要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

補助対象事業

  • 補助対象空家の購入
  • 補助対象空家の増築(居住の用に供するものに限る。)又は改築
  • 補助対象空家の改修のうち、次のいずれかに該当するもの

(※「改修」とは、建築物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させることをいう。)

  1. 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
  2. 給排水、電気又はガスの設備の改修
  3. 屋根又は外壁等の外装の改修
  4. 壁紙の張替え等の内装の改修

申請の流れ(先着順)

 1.空家の購入により補助を受ける場合(※居住開始後の申請)

 補助対象空家に居住を開始後に、補助金交付申請書兼完了届(様式1号)に必要書類を添付して申請してください。

 2.空家の増築、改築又は改修により補助を受ける場合(※工事契約前申請)

  1. 空家の増築、改築又は改修に係る工事請負契約をする前に、補助金交付申請書(様式2号)に必要書類を添付して申請してください。
  2. 空家の増築、改築又は改修に係る工事が終了し、補助対象空家で居住を開始した(補助対象空家の居住地に住民票を異動した)後、完了届(様式7号)に必要書類を添付して申請してください。

申請期間

 令和8年4月15日(予定)~令和9年3月15日

様式

要綱

※告示前の要綱となっておりますので、参考までにご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 空家対策(市営住宅)
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7816 0562-38-6407
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。