三世代同居等住宅補助制度について

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ページ番号1008077  更新日 2024年4月18日

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子育てにおける負担の軽減や地域コミュニティの維持を図ることを目的とし、三世代で同居または近居するために 住宅の新築、増築または住宅購入をしようとする子世帯に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助内容

次のいずれかの方で、義務教育終了前の子を有する世帯(子世帯)と父母または祖父母の世帯(親世帯)が三世代で同居または近居を始める方に対する補助金です。

  1. ZEH基準等を満たす住宅を新築、増築(30平方メートル以上)、購入された方
  2. ZEH基準を満たしていない住宅を購入し、省エネ改修をする方
  • 三世代同居とは、子世帯と親世帯が同一敷地内で居住することをいいます。(長屋及び共同住宅における居住を除く。)
  • 三世代近居とは、子世帯と親世帯がそれぞれ市内で居住することをいいます。
  • 省エネ改修は、次の表の(1)(2)とも実施する必要があります。

補助対象者

  1. ZEH基準を満たす住宅を新築、増築または購入された場合
  • 子世帯の方であること
  • 子世帯または親世帯の方が住宅の工事請負契約または売買契約をした前日時点で市内に居住していること
  • 令和6年4月1日より前に三世代同居または三世代近居をしていないこと
  • 町内会または自治会に加入していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有していないこと
  • 三世代同居等住宅補助または東海市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金を受けていないこと
  • 住宅の工事請負契約または売買契約を締結した前日時点で子世帯が市内に居住している場合は、子世帯の方が賃貸借契約を締結した住宅に居住していること
  • 三世代同居をする方で、住宅の工事請負契約または売買契約を締結した前日時点で市内に親世帯の持ち家がある場合は、持ち家の処分等に係る契約等を締結していること(親世帯の持ち家で三世代同居をする場合を除く)

 2.ZEH基準を満たしていない中古住宅を購入し、省エネ改修をされる場合

  • 子世帯の方であること
  • 子世帯または親世帯の方が、住宅の売買契約をした前日時点で市内に居住していること
  • 町内会または自治会に加入する意思があること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと、または暴力団員と密接な関係を有していないこと
  • 住宅を購入した方であること
  • 申請前に三世代同居または三世代近居をしていないこと
  • 三世代同居等住宅補助または東海市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金を受けていないこと
  • 住宅の売買契約をした前日時点で子世帯が市内に居住している場合は、子世帯の方が賃貸借契約を締結した住宅に居住していること
  • 三世代同居をする方で、申請日に親世帯に持ち家がある場合は、持ち家の処分等に係る契約等を締結していること(親世帯の持ち家で三世代同居をする場合を除く)

補助対象住宅

  1. ZEH基準を満たす住宅を新築、増築または購入された場合
  • 申請日時点で、住宅の売買契約をした日または検査済証発行日から1年を経過していないこと
  • ZEH基準等を満たしていることが次のいずれかにより確認できること(増築した住宅は、増築箇所のみ)
  1. 長期優良住宅の認定を受けている
  2. 低炭素建築物新築等計画の認定を受けている
  3. 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けている
  4. BELS評価書で評価結果が星3つ以上である(令和6年3月31日までは星5つであること)
  • 住戸専用(専有)面積が最低居住面積水準以上であること
  • 地震に対する安全性が次のいずれかにより確認できること
  1. 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
  2. 耐震診断で安全性が確認されている住宅
  • 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
  • 公共事業の実施による移転等に伴う補償金の対象となっていないこと
  • 三世代同居をする住宅の場合は、子世帯の方が所有権保存登記または所有権移転登記をしていること
  • 三世代近居をする住宅の場合は、子世帯の方単独で所有権保存登記または所有権移転登記をしていること
  • 三世代同居または三世代近居を開始してから3年間は居住すること

 2.ZEH基準を満たしていない中古住宅を購入し、省エネ改修をされる場合

  • 申請日時点で、住宅の売買契約をした日から1年を経過していないこと
  • 地震に対する安全性が次のいずれかにより確認できること
  1. 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
  2. 耐震診断で安全性が確認されている住宅
  3. 省エネ改修の完了までに耐震改修等を行う住宅
  • 住戸専用(専有)面積が最低居住面積水準以上であること
  • 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
  • 公共事業の実施による移転等に伴う補償金の対象となっていないこと
  • 三世代同居をする住宅の場合は、子世帯の方が所有権保存登記または所有権移転登記をすること
  • 三世代近居をする住宅の場合は、子世帯の方単独で所有権保存登記または所有権移転登記をすること
  • 三世代同居または三世代近居を開始してから10年間は居住すること

補助額

三世代同居 80万円

三世代近居 30万円

申請方法(先着順)

  1. ZEH基準を満たす住宅を新築、増築または購入された場合

 三世代同居または三世代近居を開始(補助対象住宅の居住地に住民票を異動した日)後、補助金申請書兼完了報告書に必要書類を添付して申請してください。

  2.ZEH基準を満たしていない中古住宅を購入し、省エネ改修をされる場合

  1. 省エネ改修に係る工事請負契約をする前に、補助金交付申請書に必要書類を添付して申請してください。
  2. 省エネ改修工事が完了し、三世代同居または三世代近居を開始した(補助対象住宅の居住地に住民票を異動した日)後、完了報告書に必要書類を添付して申請してください。

 

申請期間(いずれも閉庁日を除きます。)

  1. ZEH基準を満たす住宅を新築、増築または購入された場合

 令和6年4月1日~令和7年3月31日

 2.ZEH基準を満たしていない中古住宅を購入し、省エネ改修をされる場合

 交付申請 令和6年4月15日~令和7年1月15日

 完了報告 省エネ改修が完了し、三世代同居または三世代近居を開始してから7日を経過した日または令和7年3月15日

独立行政法人住宅金融支援機構との連携(【フラット35】地域連携型)

【フラット35】を利用することで借入金利から当初10年間、年0.25%が引き下げられます。
三世代同居等住宅補助金の補助対象(予定)で、フラット35をご利用の方は、「利用申請書」(別添様式を含む。)を建築住宅課窓口までご提出ください。
(注)【フラット35】地域連携型には予算金額があります。予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。
(注)【フラット35】地域連携型の利用対象となった場合であっても、三世代同居等住宅補助金の交付を確約するものではありません。
(注)三世代同居等住宅補助金については、別途、申請が必要です。

(注)ZEH基準を満たしていない中古住宅を購入し、省エネ改修をする方は令和6年6月以降に【フラット35】が利用可能です。

利用申請書

様式ダウンロード

Q&A

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〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
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