道水路等境界確認事務

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ページ番号1001889  更新日 2023年8月1日

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道水路等境界について

本市が所有する道水路等(土木課が管理する道路、河川、水路及びその他の公共用地)とこれに隣接する土地(民有地)との境界を明確にしたいときや、既に境界の協議が終了しているものについての証明書が必要な時などにご相談ください。
また、公共基準点を測量で使用される場合には、申請が必要となりますので、都市計画課へご相談ください。

道水路等境界確認事務実施要領について

このたび、道水路等境界確認事務の明確化及び簡略化をはかるため、道水路等境界確認事務実施要領を策定しました。
つきましては、立会を申請される方は、一度ご確認いただき、事務を進めてください。

境界確定(確認)申請書について

東海市管理の道路・河川・水路敷と隣接所有者との境界を明確にしたい場合には、必要書類を添付し1部申請してください。
また、立会により境界が確定した場合には、確定図等を作成し、境界立会報告書(様式第5号)または境界確定証明願(様式第10号)を提出してください。なお、確認申請が必要な時は、境界は既に確定済みであるが、現地に杭がないため、杭等を復元または新たに設置する場合です。

立会日

原則、月曜日・木曜日(祝日の場合は翌日)

立会開始時間

午前の部:午前9時30分から
午後の部:午後1時30分から

申請様式

【添付書類】上記「各種申請に必要な書類」参照

境界確定証明願等について

境界確定証明願

境界確定図のとおり境界が確定したところについて、証明書が必要な場合は、証明願を提出してください。

境界立会報告書

境界が確定したときに、報告をしてください。ただし、上記の境界確定証明願を提出した場合は、提出の必要はありません。

境界杭について

境界確定後、市章入りの境界杭等を交付しますので、境界杭が必要な場合は、下記のとおり申請してください。
ただし、杭等を設置する箇所の土地所有者の承諾が必要です。
また、杭等の設置に要する費用は、申請者の負担となります。
なお、設置が完了した場合は、速やかに境界杭等設置報告書を提出してください。

境界杭等の設置を要する箇所

※原則、コンクリート杭を使用すること。

  1. 直線の折れ点
  2. 曲線の起終点
  3. 曲線上の筆界点
  4. その他、市が必要とする箇所

杭の種類

コンクリート杭、プレート杭、鋲(カサ付)

境界杭等交付申請書

境界確定後、市章入りの杭等を交付するときには、境界杭等交付申請書を提出してください。

境界杭等設置報告書

交付した市章入りの杭等の設置を完了したときは、交付後1月以内に境界杭等設置報告書を提出してください。
(開発行為等で、報告書の提出が遅れる場合は、事前に相談をしてください。)

その他

申請を何らかの理由により取り下げる場合は、申請者から下記の境界確認申請書取下願を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 土木課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。