低未利用土地等の譲渡に関する特例措置について

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ページ番号1009995  更新日 2025年7月1日

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制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、個人が、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等(注1)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

また、令和5年度税制改正により、本特例措置が延長(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円まで引き上げられること等の措置が講じられました。

注1:低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

※本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

※東海市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。

※制度の詳細については、国土交通省のホームページを参照してください。

確認書の交付について

・東海市内に所在する低未利用土地等の「低未利用土地等確認書」は、用地課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。

・内容確認のため、申請書の提出から2週間程度の期間を要します。

・「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

必要書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書写し

3.次のいずれかの書類

 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

 低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)

 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)

 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)

 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)

 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)

5.登記事項証明書(写し可)

様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 用地課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7819 0562-38-6408
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。