専用水道・貯水槽水道(簡易専用水道等)に関すること

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001945  更新日 2023年3月28日

印刷大きな文字で印刷

専用水道に関すること

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所のような大規模施設の自家用水道で市が供する水道以外の水道であり、次のいずれかに該当するものです。

  1. 100人を超える居住者に必要な水を供給
  2. 生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超える
    ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500m以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものを除く。

専用水道に関する届出等

専用水道は、工事を行う前に提出する専用水道確認申請書や専用水道の業務を委託する際に提出する専用水道業務委託届など様々な提出書類があります。

※専用水道の確認申請については、詳細な打合せを必要とします。確認申請書の提出前に事前打合せを行いますので、該当する事案が発生した場合は、事前に生活環境課へ御連絡ください。

専用水道の維持管理

専用水道の設置者は、水道法等により専用水道の適正な維持管理を行う責務があります。また、専用水道は、水質検査計画の提出や水質検査結果の報告が義務付けられています。
専用水道の維持管理は、水道法のほか、東海市専用水道施設等維持管理指導要領や東海市専用水道水質検査等実施要領により定められています。また、水質検査計画や水質検査結果報告は同要領の様式により、提出するようにしてください。

貯水槽水道に関すること

貯水槽水道とは

貯水槽水道とは、水道事業者(水道課)から供給される水のみを水源とし、その水を一旦受水槽にためた後に建物の利用者に供給する施設の総称です。一時的に大量の水を使用するため受水槽を設けている場合や、アパート、マンション等のように受水槽と高置水槽から個別部屋に水を供給している施設が該当します。

イラスト:貯水槽水道

貯水槽水道は、受水槽の有効水量により次のように区分されます。

貯水槽水道

  • 簡易専用水道:受水槽有効水量が10立方メートルを超える水道施設
  • 小規模貯水槽水道:受水槽有効水量が10立方メートル以下の水道施設

簡易専用水道に関する届出

貯水槽水道のうち、簡易専用水道については、設置するとき、設置届の内容について変更があったとき、休止、廃止するときに届出をしなければいけないことになっています。指定の様式を使用し生活環境課へ提出してください。
ただし、水道事業者(水道課)へ給水申込みの際に「貯水槽水道調査票」を水道課へ提出した場合は、簡易専用水道設置届出、簡易専用水道届出事項変更届の提出は不要です。
小規模貯水槽水道についての届出等はありませんが、水道課に貯水槽水道調査票の提出は必要です。

貯水槽水道の維持管理

簡易専用水道、小規模貯水槽水道についても、水道法等の規定により設置者が受水槽など適正な管理を行うことが明記されています。

  1. 水槽等の清掃を毎年1回定期的に行いましょう。
  2. 水槽等の点検を行い、水槽内の水が汚染されないための対策をとりましょう。
  3. 水の色、濁り、臭い、味に注意しつつ、異常があれば水質検査を行いましょう。
  4. 供給する水が健康を害する恐れがあった場合は、すぐに給水を停止し、水を使わないように利用者に知らせましょう。
  5. 1年に1回定期的に水質等の検査を受けましょう。
    ※簡易専用水道は、水道法に基づく施設の管理を行うとともに、毎年1回以上、厚生労働省の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けることが義務付けられています。小規模貯水槽水道施設は、法定検査の義務はありませんが、適正な管理をすることが定められています。水質検査は自主検査でも可能ですが、法的に登録されている業者に依頼することをおすすめします。
    なお、清掃については、専門的知識、技能を有する建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者等による清掃をおすすめします。

    簡易専用水道法定検査機関については、厚生労働省のホームページから確認することができます。

貯水槽水道を使用している場合は、受水槽以降の設備、水質の管理は設置者の責任となります。安全な水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安全な水道水を飲んでいただくことができません。管理を適切に行い安全で安心な水の確保に努めてください。

様式等

東海市建築物給水施設維持管理要領

様式

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。