検針及び納付
検針について
水道メーターの検針は北地区と南地区に分けて、2か月ごとに市の検針員が伺い、検針を行います。
- 北地区(新宝町・南柴田町・名和町・浅山・東海町・荒尾町・富貴ノ台・中央町・富木島町)は偶数月に検針を行います。
- 南地区(大田町・高横須賀町・横須賀町・養父町・元浜町・中ノ池・加木屋町)は奇数月に検針を行います。
経営課からのお願い
水道メータボックスの上に駐車されたり、物が置いてあると検針できない場合がありますので、検針が行えるよう御協力をお願いします。
また、犬を放し飼いにされていたり、鎖が長くて犬がメータボックス付近まで動ける状態になっていると検針ができない場合がありますので御協力ください。
納付について
料金の請求及び納付は、検針と同じ月になります。
料金の納付方法として口座振替と納入通知書による方法があります。
1.口座振替
口座振替は郵便局と東海市内に支店のある金融機関がご利用いただけます。
※詳しくは、口座振替取扱金融機関一覧をご覧ください。
口座振替日は納付月の月末です。月末が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日となります。
また、口座振替ができなかった場合は、再引き落しは行いません。後日納入通知書をお送りします。
請求金額は、「水道使用量のお知らせ」にて通知させていただきます。また、前回の口座振替済の結果も記載しています。
口座振替の申請のしかた
(1)申請用紙にて申し込む
申請用紙は市内の金融機関や経営課に置いてありますので、通帳の届出印と水道の「整理番号」がわかるものを持参の上、手続きしてください。
※お忙しい方や遠方の方は、申請用紙をお送りしますので、経営課までご連絡ください。
(2)ペイジー口座振替受け付けサービスにて申し込む
経営課窓口にて、ペイジー口座振替受付サービス(収納機関受付方式)による口座振替をお申し込みいただけます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
2.納入通知書での納付
納入通知書での納付は東海市内に支店のある金融機関または、東海市水道事業の指定コンビニエンスストア及び東海4県内の郵便局でお願いします。また、経営課窓口や市役所内派出銀行(1階)でも納付することができます。
審査請求について
- 水道料金・下水道使用料の決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に東海市長に対して審査請求をすることができます。
- 水道料金・下水道使用料の決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に東海市を被告として(訴訟において東海市を代表とするものは、東海市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
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このページに関するお問い合わせ
水道部 経営課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7867 0562-38-6447
ファクス番号:052-603-6910
- 水道料金窓口
電話番号:052-613-7868 0562-38-6449