排水設備
便所の水洗化など排水設備の設置は家主の義務です。
下水道は、市で設置し管理する部分(公共下水道)と、皆さんが設置し管理していただく部分(排水設備)とからできています。公共下水道が使用できるようになりますと、便所の水洗化はもちろんのこと、台所、浴室、洗濯場などから出た汚水を1日も早く下水管へ流せるように「排水設備」を設置することが、下水道法で建物所有者に義務付けられています。
また、「くみ取り便所」については、3年以内に水洗便所に改造することが、下水道法で建物の所有者に義務付けられています。
排水設備のしくみ
排水設備工事は指定業者で
排水設備は、宅地内に排水管やますを布設する工事や家庭の台所、浴室、水洗便所などの排水器具の接続工事などがあります。排水設備は、皆さんが維持管理しなければなりませんので、粗悪な工事や違法な工事が行われないよう、市で指定した業者(東海市公共下水道排水設備工事業者)へ依頼して工事を行ってください。
なお、市に対する必要書類などの手続は、指定業者が代行します。
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東海市排水設備工事指定業者一覧表
別紙一覧表参照
排水設備工事の手続
し尿浄化槽は廃止
現在ご使用中のし尿浄化槽は廃止して、直接公共下水道へ流す工事が必要です。
工事期間
くみ取り便所を水洗便所に改造する工事は、日常生活に支障のない外部工事から開始して最後に便槽の取壊しや水洗便器の取付けなどの内部工事を行います。実際の工事期間は種類や様式、規模によって異なりますが、おおよそ4日から5日間くらいです。ただし、内装工事など余分に日数がかかる場合もありますので、詳しくは指定業者とご相談ください。
工事費用
工事費用は、家屋の状況や宅地の広さ、使用器具や材料などにより異なりますので、指定業者とご相談のうえ、見積をしてもらってください。
排水設備配管例
* 汚水公共ます(市負担)は、宅内の排水設備工事と同時に指定業者が設置します。
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このページに関するお問い合わせ
水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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