除害施設の設置
下水道が使用できる区域において、営業活動などを行っている事業場では、業種によって除害施設の設置を必要とする場合があります。
対象事業所 |
物質 |
除害施設の種類 |
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駐車場、自動車整備工場、ガソリンスタンドなど | 油類 | オイル阻集器 |
レストラン、ホテルなどの調理室 | 油類 | グリース阻集器 |
石材加工業など | 石粉 石塊 |
サンド阻集器 |
理髪店、美容院、プール、公衆浴場など | 毛髪 | ヘアー阻集器 |
クリーニング、コインランドリーなど | ぼろくず 糸くず |
ランドリー阻集器 |
歯科医、整形外科医などの技工室、ギプス室 | 金属くず 石こうくず |
プラスタ阻集器 |
その他の営業活動などにより排出する固形物は、下水道へ流入しないように排出口には、スクリーンなどを設置していただきます。
また、基準を超える排水は、基準内に処理したのちに下水道へ排出していただきます。
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水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 建設
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