除害施設

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ページ番号1001981  更新日 2025年6月27日

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工場、事業場からの排水は、下水排除基準に適合させる必要があります。基準に適合させるためには、まず 次のことを検討してください。
 1.製造方法、工程等を工夫する。
 2.薬品、原材料の使用方法を工夫する。また、これらの使用量を削減する 。
 3.廃液を回収し、処理業者へ処理を委託する。
これらの方法によっても排水を下水排除基準に適合できない場合には、除害施設を設置して排水処理を行う必要があります。

下水排除基準

除害施設の例

対象事業所

物質

除害施設の種類

駐車場、自動車整備工場、ガソリンスタンドなど 油類 オイル阻集器
レストラン、ホテルなどの調理室 油類 グリース阻集器
石材加工業など 石粉
石塊
サンド阻集器
理髪店、美容院、プール、公衆浴場など 毛髪 ヘアー阻集器
クリーニング、コインランドリーなど ぼろくず
糸くず
ランドリー阻集器
歯科医、整形外科医などの技工室、ギプス室 金属くず
石こうくず
プラスタ阻集器

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このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 建設
    電話番号:052-613-7870 0562-38-6451
  • 計画・維持
    電話番号:052-613-7871 0562-38-6452
  • ファクス番号(共通):052-603-6910

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