除害施設の設置

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ページ番号1001981  更新日 2023年2月17日

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下水道が使用できる区域において、営業活動などを行っている事業場では、業種によって除害施設の設置を必要とする場合があります。

対象事業所

物質

除害施設の種類

駐車場、自動車整備工場、ガソリンスタンドなど 油類 オイル阻集器
レストラン、ホテルなどの調理室 油類 グリース阻集器
石材加工業など 石粉
石塊
サンド阻集器
理髪店、美容院、プール、公衆浴場など 毛髪 ヘアー阻集器
クリーニング、コインランドリーなど ぼろくず
糸くず
ランドリー阻集器
歯科医、整形外科医などの技工室、ギプス室 金属くず
石こうくず
プラスタ阻集器

その他の営業活動などにより排出する固形物は、下水道へ流入しないように排出口には、スクリーンなどを設置していただきます。
また、基準を超える排水は、基準内に処理したのちに下水道へ排出していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。