排水設備工事に関する注意事項

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ページ番号1001980  更新日 2023年4月11日

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遅滞なく工事を実施してください

公共下水道がすでに供用開始され、使用が可能となっている方で、まだ、当宅地内の排水設備の改造工事(台所、風呂、便所等の汚水を公共下水道に流すようにする工事)を実施されていない方にお願いします。

「排水設備」については、「遅滞なく」(ただし、「くみ取り便所」については、「3年以内」に)改造することが下水道法で建物の所有者に義務づけられています。

快適な生活環境づくりという下水道の目的を御理解いただき、特別の事情(建物を近く改築する予定であるとき、改造に必要な資金の調達が困難であるときなど)がないかぎり、早急に、改造工事を実施くださいますようお願いします。
なお、排水設備工事は東海市排水設備指定業者に申し込んでください。

事前に申請が必要です

下水道へつながる排水設備の新設・増設・改築等の工事を行うときは、市へ事前に届出(申請)が必要です。
また、排水設備工事は、東海市公共下水道排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければできません。
排水設備工事の際には、必ず工事業者が指定業者であることの確認と、市への排水設備工事の届出を行っていることを確認してください。

指定業者については「東海市排水設備工事指定業者一覧表」をご確認ください。

【排水設備工事の例】

  • 雨水や、トイレ・台所・風呂などから出る汚水を、下水道に流すための、排水管・ますなどを設置するとき
  • 汲み取りトイレや浄化槽から下水道への接続に切替を行うとき
  • 既に下水道へ接続しているが、排水管などの設備を改造(増設・移設・撤去など)を行うとき

※ 排水管の修繕・便器の取替などは除く。

無届(未申請)工事は条例違反であり、排水設備工事のやり直しが必要になることもあるなど、不利益が生じることになります。
さらに、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って使用料を徴収するだけでなく、条例に罰則の規定があります。

無届(未申請)工事を行った指定業者に対しては、指定の取消し又は指定の停止、また、指定の有無に関わらず、無届(未申請)工事の施工業者に対する罰則規定により厳正に対処します。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。