保留地に関する証明

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010982  更新日 2026年2月27日

印刷大きな文字で印刷

保留地予定地証明願・保留地該当地番証明願・保留地権利登録台帳記載事項証明願

保留地予定地証明は、土地が「保留地予定地」であることを証明するものです。

保留地該当地番証明は、保留地と保留地の底地の位置関係を証明するものです。

土地区画整理法第76条許可申請、地区計画区域内の届出、建築確認申請、建物の表示登記等に必要となります。

 

保留地権利登録台帳記載事項証明は、土地の登記簿に代わるものとして、施行者(東海市)が管理している台帳に記載されている事項を証明するものです。保留地買受人の情報や金融機関等が設定した権利を公的に証明するものです。

 

申請できる方

証明を必要とする土地にかかわる権利者(保留地の買受人、権利設定者等)

※第三者の申請は、権利者の委任状が必要です。

証明申請場所

市街地整備課

手数料

無料

申請に必要なもの

証明願

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の身分証明書

権利者である金融機関等が証明を求める場合は、その金融機関等の社員であることを証する書類(社員証、健康保険証等)

第三者による申請の場合は、権利者の委任状

備考

保留地予定地証明、保留地該当地番証明は特別な場合を除き、即日で発行します。

保留地権利登録台帳記載事項証明は、証明まで数日かかります。証明の郵送を希望する場合は、封筒(宛名記載、切手貼付)を証明願とあわせて提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 市街地整備課
〒477-0031 愛知県東海市大田町的場1087番地
電話番号:0562-33-7761
ファクス番号:0562-33-7775
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。