認定手続き

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ページ番号1001875  更新日 2025年4月7日

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認定の手続き

建築基準法第6条第1項第2号建築物のうち木造の建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16m超を除く)及び第3号建築物のみ東海市で受付・認定します。その他の建築物は愛知県の受付・認定となります。

手続きフロー

認定申請にあたっては、事前に技術的審査等を受けて所管行政庁に申請する場合と、直接所管行政庁に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。

1)事前に技術審査等を受けて東海市に申請する場合

1.市長が定める機関(省エネ判定機関)の事前審査を経る場合
  1. 登録省エネ判定機関※へ技術的審査の依頼を行う。
  2. 登録省エネ判定機関から適合証の交付を受ける。
  3. 認定申請書に2.の適合証を添付し東海市へ申請する。
  4. 東海市は認定申請書の審査をし認定を通知する。

※登録省エネ判定機関:登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
登録省エネ判定機関への申請方法等については当該機関へお問い合わせください。主な機関は愛知県ホームページを参照

2.市長が認める図書を添付して東海市へ提出する場合

手数料については、市長が定める機関の事前審査を経る場合と同額になります。

  1. 認定申請書に市長が定める図書を添付し、東海市へ申請する。
  2. 東海市は認定申請書の審査をし認定を通知する。

市長が認める図書は下表のとおり。

市長が認める図書とその評価内容
認定の種類 市長が認める図書 評価内容
性能向上計画認定 住宅品質確保法に基づく設計住宅性能評価書の写し

【平成28年4月1日以降竣工の建築物】

断熱等級4一次一時エネルギー消費量等級5に適合

性能向上計画認定 住宅品質確保法に基づく設計住宅性能評価書の写し

【平成28年4月1日以降竣工の建築物】

一次エネルギー消費量等級4又は5に適合

2)東海市へ直接提出する場合

  1. 認定申請書を、東海市へ申請する。
  2. 東海市は技術的審査と認定申請書の審査をし認定を通知する。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 開発・指導
    電話番号:052-613-7814 0562-38-6404
  • 建築営繕・保全推進
    電話番号:052-613-7815 0562-38-6406
  • 空家対策(市営住宅)
    電話番号:052-613-7816 0562-38-6407
  • ファクス番号(共通):052-601-2707

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。