建築物省エネ法に基づく認定制度の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)が一部施行され、平成28年4月1日から2つの認定制度「性能向上計画認定」と「基準適合認定」が始まりました。
概要
1 性能向上計画認定
新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。
申請の対象とする範囲(認定単位)については次のとおりです。
申請の対象とする範囲
認定単位 | 申請の対象とする範囲 |
---|---|
住宅(一戸建て住宅) | 建築物全体 |
住宅(長屋、共同住宅の住棟) | 建築物全体 |
住宅(長屋、共同住宅の住戸) | 建築物の一部(住戸の部分) |
非住宅建築物(非住宅建築物の全体) | 建築物全体 |
住宅と非住宅の複合建築物(複合建築物の全体) | 建築物全体 |
住宅と非住宅の複合建築物(複合建築物の住宅部分の住戸) | 建築物の一部(住戸の部分) |
住宅と非住宅の複合建築物(複合建築物の非住宅部分) | 建築物の一部(住戸の部分) |
2 基準適合認定(表示認定)
建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。申請の対象とする範囲(認定単位)については建築物全体のみです。
認定単位 | 申請の対象とする範囲 |
---|---|
住宅(一戸建て住宅) | 建築物全体 |
住宅(長屋、共同住宅の住棟) | 建築物全体 |
非住宅建築物(非住宅建築物の全体) | 建築物全体 |
住宅と非住宅の複合建築物(複合建築物の全体) | 建築物全体 |
認定後の表示方法その他については国土交通省のホームページ「建築物省エネ法の表示制度のページ」をご覧ください。
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