建築物省エネ法に基づく認定制度の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)が一部施行され、平成28年4月1日から性能向上計画認定が始まりました。
※改正前建築物省エネ法第41条に基づく「基準適合認定」は令和7年4月1日の改正法施行をもって廃止されます。
概要
性能向上計画認定
新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。
申請の対象とする範囲(認定単位)については次のとおりです。
申請の対象とする範囲
認定単位 | 申請の対象とする範囲 |
---|---|
住宅(一戸建て住宅) | 建築物全体 |
住宅(長屋、共同住宅の住棟) | 建築物全体 |
住宅(長屋、共同住宅の住戸) | 建築物の一部(住戸の部分) |
非住宅建築物(非住宅建築物の全体) | 建築物全体 |
住宅と非住宅の複合建築物(複合建築物の全体) | 建築物全体 |
住宅と非住宅の複合建築物(複合建築物の住宅部分の住戸) | 建築物の一部(住戸の部分) |
住宅と非住宅の複合建築物(複合建築物の非住宅部分) | 建築物の一部(住戸の部分) |
受付審査等
建築基準法第6条第1項第2号建築物のうち木造の建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16m超を除く)及び第3号建築物は東海市都市建設部建築住宅課で受付・審査します。
その他の建築物は愛知県で受付・審査します。
認定手数料
様式
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 開発・指導
電話番号:052-613-7814 0562-38-6404 - 建築営繕・保全推進
電話番号:052-613-7815 0562-38-6406 - 空家対策(市営住宅)
電話番号:052-613-7816 0562-38-6407 - ファクス番号(共通):052-601-2707