工事請負契約に係るスライド条項

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ページ番号1007314  更新日 2023年7月3日

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東海市公共工事請負契約約款第26条(スライド条項)に基づき請負代金額の変更を請求する場合の運用を掲載しています。
実際に制度の適用を検討する場合は各工事担当課へお問い合わせください。
本市の各スライド条項については、愛知県の運用基準を準用します。

全体スライド条項

東海市公共工事請負契約約款第26条第1項から第4項に基づき、賃金水準や物価水準の変動に伴う請負代金額の変更等については、工期が12か月を超える工事(残工期が2か月以上)を対象とし、各工事において変動額が残工事の請負代金額の1.5パーセントを超える工事が対象となります。

提出書類

  • 賃金及び物価の変動に基づく請負代金額の変更について(請求)
  • 概算スライド額調書
  • 残工事量内訳書

単品スライド条項

東海市公共工事請負契約約款第26条第5項に基づき、資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等については、すべての工事(残工期が2か月以上)を対象とし、特定の資材価格の急激な変動に対応する措置となります。
各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目毎の増額分が対象工事費の1パーセントを超える品目となります。

提出書類

  • 物価の変動に基づく請負代金額の変更について(請求)
  • 対象材料報告書

インフレスライド条項

東海市公共工事請負契約約款第26条第6項に基づき、賃金等の急激な変動に伴う請負代金額の変更等については、すべての工事(残工期が2か月以上)を対象とし、急激な価格水準の変動に対応する措置となります。
各工事において変動額が残工事の請負代金額の1パーセントを超える工事が対象となります。

提出書類

  • 公共工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
  • 概算スライド額調書
  • 残工事量内訳書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 検査管財課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。