地方自治法施行令に定める少額随意契約の基準額の引き上げについて

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ページ番号1010022  更新日 2025年4月7日

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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)に定める少額随意契約の基準額が引き上げられることとなったため、本市においても、契約規則で定める随意契約ができる場合の予定価格の上限額を地方自治法施行令に定める基準額と同額に引き上げます。

【引き上げ額】
契約の種類 現行 改正
工事又は製造の請負 130万円

200万円

財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

100万円

 施行日:令和7年4月1日

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