地方自治法施行令に定める少額随意契約の基準額の引き上げについて
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)に定める少額随意契約の基準額が引き上げられることとなったため、本市においても、契約規則で定める随意契約ができる場合の予定価格の上限額を地方自治法施行令に定める基準額と同額に引き上げます。
契約の種類 | 現行 | 改正 |
---|---|---|
工事又は製造の請負 | 130万円 |
200万円 |
財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
100万円 |
施行日:令和7年4月1日
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