工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

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ページ番号1009505  更新日 2025年1月17日

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建設業法の改正により、受注者(建設業者)は、請け負う建設工事について、主要な資材の著しい減少、資材価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約締結時に、発注者に対して、その旨を当該事象の状況把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項)

対象工事

全ての工事

通知の時期

落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間

通知方法

受注者から市の契約担当者に、請負契約締結時に次の様式による通知書を提出

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総務部 検査管財課 契約
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