悪臭に関する届出

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ページ番号1009741  更新日 2025年3月11日

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畜産業や製造業等から発生する臭気については、悪臭防止法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されています。
県条例に規定する悪臭関係業種に該当する事業者は、年度終了後1ヶ月以内に届出をする必要があります。

1 届出対象施設

2 届出様式

悪臭関係工場等届出に関する注意【重要】

1.届出に必要な書類

施設の構造、作業の方法、施設の配置図、付近の見取図、連絡責任者を添付してください。

2.届出者

届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。工場等の代表者でない方が届出をする場合は委任状が必要です。

3.届出期限

当該年度終了後1ヶ月以内(翌年度4月末)に提出してください。

4.届出先

東海市生活環境課へ正副2部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7696 0562-38-6321
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。