特定施設・特定建設作業(騒音・振動)の共通事項

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ページ番号1009745  更新日 2025年3月11日

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生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発する施設(特定施設等)を設置する工場、事業場から発生する騒音・振動及び建築工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)については、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされています。

規制対象地域・規制基準(特定施設・特定建設作業共通)

騒音規制法・振動規制法…工業専用地域を除く市内全地域

県民の生活環境の保全等に関する条例…市内全地域

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