特定建設作業(騒音・振動)に関する届出

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ページ番号1009742  更新日 2025年3月11日

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事業者が発生させる騒音・振動については、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例」により規制されています。

特定建設作業に該当する事業者の方は、以下を参照のうえ、届出等を行ってください。

1 届出対象施設・作業

2 届出様式

表1(表)

表1(裏)

表2

特定建設作業実施届出に関する注意【重要】

1.届出に必要な書類

特定建設作業実施届出書、特定建設作業の種類、特定建設作業工程表、作業現場付近の位置図

2.届出者

届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者が行ってください。元請業者以外の者が提出する際は委任状が必要です。

3.届出期限が過ぎてしまった場合

早急に届出を提出してください。なお、期限が過ぎてから届出を出す場合は、遅延理由書を必ず添付してください。

4.届出先

東海市生活環境課へ正副2部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7696 0562-38-6321
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。