特定施設(騒音・振動)に関する届出

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ページ番号1009743  更新日 2025年4月4日

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工場または事業場から発生する騒音・振動・悪臭については、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例」により規制されています。

特定施設に該当する事業者の方は、以下を参照のうえ、届出等を行ってください。

1 届出対象施設・作業

(注意点)
所在地が工業専用地域以外で対象施設が法に該当するものが1つでもあれば、法の届出、法に該当するものが無く条例に該当するものであれば条例の届出となります。

2 届出様式

騒音規制法

様式第1 特定施設設置届出

  • 対象:特定(発生)施設が設置されていない工場等に新たに特定(発生)施設を設置しようとする者
  • 届出期限:設置の工事開始30日前
様式第2 特定施設使用届出書
  • 対象:
    1. 規制対象地域となった際にその地域内において工場等に特定(発生)施設を設置している者
    2. ある施設が特定(発生)施設となった際、規制対象地域内において工場等にその施設を設置している者(ただし、その施設以外の特定(発生)施設が設置されていない工場に限る)
  • 届出期限:
    1. 規制対象地域となった日から30日以内
    2. 特定(発生)施設となった日から30日以内
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書
  • 対象:騒音規制法・県条例の届出において、特定(発生)施設の種類ごとの数を直近の届出書の2倍を超えて増加させる者
  • 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第4 騒音の防止の方法変更届出書
  • 対象:特定(発生)施設の防止の方法の変更により、工場等で発生する騒音の大きさの増加を伴う者
  • 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第6 氏名等変更届出書
  • 対象:
    1. 工場等の名称、所在地に変更があった者
    2. 届出者の氏名、名称、住所又は法人にあっては代表者の氏名に変更があった者
  • 届出期限:変更の日から30日以内
様式第7 特定施設使用全廃届出書
  • 対象:全ての特定(発生)施設の使用を廃止した者
  • 届出期限:廃止した日から30日以内
様式第8 承継届出書
  • 対象:
    1. 届出者から届出工場等に設置されている特定(発生)施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者
    2. 届出者について相続又は合弁があった者
  • 届出期限:承継した日から30日以内

振動規制法

様式第1 特定施設設置届出書

  • 対象:特定(発生)施設が設置されていない工場等に新たに特定(発生)施設を設置しようとする者
  • 届出期限:設置の工事開始30日前
様式第2 特定施設使用届出書
  • 対象:
    1. 規制対象地域となった際にその地域内において工場等に特定(発生)施設を設置している者
    2. ある施設が特定(発生)施設となった際、規制対象地域内において工場等にその施設を設置している者(ただし、その施設以外の特定(発生)施設が設置されていない工場に限る)
  • 届出期限:
    1. 規制対象地域となった日から30日以内
    2. 特定(発生)施設となった日から30日以内
様式第3
  • 特定施設の種類ごとの数変更届出書
    • 対象:特定施設の種類および能力ごとの数を増加させる者
    • 届出期限:変更の工事開始30日前
  • 特定施設の使用の方法変更届出書
    特定施設について、その使用の開始時刻又は終了時刻を変更する者(ただし、使用開始時刻を繰り下げ又は使用終了時刻を繰り上げる場合は届出不要)
    • 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第4 振動の防止の方法変更届出書
  • 対象:特定(発生)施設の防止の方法の変更により、工場等で発生する振動の大きさの増加を伴う者
  • 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第6 氏名等変更届出書
  • 対象:
    1. 工場等の名称、所在地に変更があった者
    2. 届出者の氏名、名称、住所又は法人にあっては代表者の氏名に変更があった者
  • 届出期限:変更の日から30日以内
様式第7 特定施設使用全廃届出書
  • 対象:全ての特定(発生)施設の使用を廃止した者
  • 届出期限:廃止した日から30日以内
様式第8 承継届出書
  • 対象:
    1. 届出者から届出工場等に設置されている特定(発生)施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者
    2. 届出者について相続又は合弁があった者
  • 届出期限:承継した日から30日以内

県民の生活環境の保全等に関する条例

騒音関係

振動関係

特定(発生)施設の届出に関する注意【重要】

1.届出に必要な添付書類

設置(使用)届出書、数の変更届出書、防止の方法変更届出書には、位置図、敷地内建物配置図、建屋内施設配置図、騒音(振動)防止の方法、連絡責任者票を添付してください。

2.届出者

届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。代表者に代わって届出をする場合は委任状が必要です。

3.届出期限が過ぎてしまった場合

早急に届出を提出してください。なお、期限が過ぎてから届出を出す場合は、遅延理由書を必ず添付してください。

4.提出先

東海市生活環境課へ騒音、振動それぞれ正副2部提出してください。

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環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7696 0562-38-6321
ファクス番号:052-603-6910
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