新型コロナワクチンの副反応に関する制度

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ページ番号1008289  更新日 2024年3月29日

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接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的に、ワクチンの接種では、副反応による健康被害が、きわめて稀ではあるものの不可避的に発生するため、健康被害救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。

愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金

令和4年4月5日付で愛知県より新型コロナワクチン副反応等見舞金について発表がありました。
制度の概要は以下のとおりです。
詳細につきましては新型コロナワクチン副反応等見舞金についてをご覧ください。(愛知県のホームページ)

支給対象者

以下の1、2の両方を満たす方(特例臨時接種期間(令和6年3月末まで)に接種を受けた方に限る)

  1. 新型コロナワクチンの接種を受けた愛知県民の方で、接種後に副反応等の症状を発症し、医療機関で治療を受けた方
  2. 国の予防接種健康被害救済制度による医療費を県内市町村へ救済申請(*)し、その請求が認められた方

(*)すでに、国に対して予防接種健康被害救済の申請を行っている場合(認定結果の有無は問いません。)は、愛知県へ直接申請をすることにより、「新型コロナワクチン副反応等見舞金」の支給が受けられます。別途、愛知県より案内がありますのでご承知おきください。

支給金額

新型コロナワクチン接種後の副反応等の治療に要した健康保険等による支給の額を除いた医療費(自己負担分)の2分の1に相当する額

申請期間

令和4年4月12日(火曜日)~

申請書類

  • 愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)
    ※様式は新型コロナワクチン副反応等見舞金についてよりダウンロードできます。(愛知県のホームページ)
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し等)
  • 委任状(申請者と振込先口座が異なる場合)

申請先

  1. 新型コロナワクチン接種時に東海市に住民登録のあった方
    東海市健康推進課へ申請してください。
  2. 新型コロナワクチン接種時に東海市外に住民登録のあった方
    住民登録のあった自治体へ申請してください。

問い合わせ先

愛知県新型コロナワクチン副反応相談窓口

受付時間 午前9時から午後5時30分まで(平日)

電話番号 052-954-6272


【夜間・休日専用窓口】

令和6年3月31日をもって終了しました。

ワクチン全般に関する相談窓口(厚生労働省)

令和6年9月末をもって終了予定。

厚生労働省は新型コロナワクチンに関する電話相談窓口を設置しています。

 電話番号 0120-700-624(フリーダイヤル)

 開設時間 午前9時~午後9時(平日・土日祝日を含む)

※聴覚に障害にある方は、一般社団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。