障害福祉サービス

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ページ番号1002653  更新日 2024年1月4日

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障害者総合支援法の自立支援給付に基づき、国で定められているサービスで、障害のある方が、自立や地域生活に必要なサービスを利用することができます。

申請できる方

身体障害・知的障害・精神障害のある方及び難病患者の方

※障害者手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちでない方で、障害福祉サービスの利用を希望される場合は、社会福祉課までお問い合わせください。

期間

利用前

申請に必要なもの

障害者手帳または医師の診断書または精神通院(自立支援)受給者証

介護給付

居宅介護

自宅で入浴、排せつ、食事の介護を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

行動援護

知的障害または精神障害により行動する際に著しい困難が生じる方に対し、危険の回避に必要な援助や外出時の支援を行います。

同行援護

視覚障害により移動に困難が生じる方に対し、外出時にヘルパーが同行し、視覚的情報の支援(代筆・代読含む)や移動の援護を行います。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方の中でも介護の必要度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所

家で介護を行う方が病気などの場合に、短期間、施設で介護を行います。

療養介護

医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する方に対して、入浴や排泄、食事などの介助を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型)

一般企業等で働くことが困難な方に、就労の機会や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労定着支援

一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応より必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

知的障害や精神障害により、1人で生活できない方が共同で生活するための住居です。日常生活の援助や相談支援をします。

地域移行・地域定着支援

施設や精神科病院に入所・入院している障害者に対する地域生活への移行のための支援や、地域で単身生活する障害者に対する相談支援等を行います。

申請方法

本人若しくは代理人の窓口来庁

窓口

社会福祉課

事業所ガイドブック

その他・注意事項

介護保険サービスを利用できる方は、原則的に介護保険が優先されます。サービスの種類によっては、障害福祉サービスが利用できる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。