補装具費の支給

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ページ番号1002655  更新日 2023年3月29日

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身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具の購入にかかる費用の一部を支給します。

 

申請できる方

  • 身体障害者手帳の交付を受けられている方
    ※ 難聴児の補聴器につきましては、身体障害者手帳の基準に該当しない場合でも対象となる場合があり
  • 対象の難病で、一定の障害の状態にある方
  • 障害の内容、等級、仕事・学校の状況によって対象となる補装具が異なります。

期間

購入前

申請に必要なもの

  • 補装具登録業者が作成した見積書
  • 身体障害者手帳、又は、難病患者であることが確認できるもの
    (特定疾患医療受給者証、若しくは、診断書:様式の規定はありません)
  • 補装具費支給要否意見書(医師意見書)
  • 「個人番号カード」又は「通知カード」等の個人番号(マイナンバー)の記載のあるもの

対象種目

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)、視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、補聴器、重度障害者用意思伝達装置、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

 

申請方法

本人若しくは代理人の窓口来庁

窓口

社会福祉課

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。