災害があったときの市税の減免・猶予
市税の猶予について
災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。)により生活が著しく困難になった方には、税金が減免又は猶予される場合があります。
それぞれの支援制度の中には、一定の運用基準が設けられているものもありますので、詳細については下記お問合せ先までご連絡ください。
なお、お電話でのお問い合わせの場合には、災害状況によりつながりにくい場合がありますので、そのような場合にはお手数をお掛けしますが時間をおいて再度お掛け直しください。
固定資産税の減免について
固定資産(土地・家屋・償却資産)については、災害により損害を受けた場合、損害の程度に応じて災害後に到来する納期分の納付額について、固定資産税の軽減又は免除を受けられる場合があります。
被害割合については、税務課職員が調査を行ない算出します。災害の規模が大きい場合等では、り災証明(※)の調査と同時に行うこともあります。
(※)り災証明書等の発行については次のリンクをご覧下さい。
また、減免を受けるためには、災害による被害を受けた固定資産の所有者が、災害発生の日から原則30日を経過する日までに申請を行う必要があります。
土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
家屋・償却資産
損害の程度 |
軽減又は免除の割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき |
全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき |
10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ、修理又は取り換えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき |
10分の4 |
災害により損害を受けた償却資産に対しても、上記の表が準用されます。
減免申請手続き
災害発生の日から原則30日を経過する日までに下記申請書を提出してください。
市県民税の減免について
個人の市民税の納税義務者が次の表に該当する場合、災害後に到来する納期分の納付額について、市県民税の軽減又は免除を受けられる場合があります。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
死亡したとき | 全部 |
障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第9項に 規定する障がい者をいう。以下同じ。)となったとき |
10分の9 |
被災者の人が現に居住する住宅又は家財の損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。)が、価格の3割以上であるもので、前年中の所得金額が1千万円以下の場合、災害後に到来する納期分の納付額について、損害の程度に応じて軽減又は免除を受けることができます。
合計所得金額 |
住宅損害の程度が10分の3以上 10分の5未満のとき |
住宅損害の程度が10分の5以上のとき |
---|---|---|
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
軽自動車税(種別割)の減免について
お持ちの軽自動車等が天災その他特別な事情により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなった場合には、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
減免の対象となる軽自動車等
現年度の4月1日から納期限までの間に天災等で滅失し、又は棄損した軽自動車等
申請期限
天災等が発生した日から30日を経過する日又は現年度の納期限のいずれか遅い日まで
申請方法
下記申請書に記入のうえ、税務課まで提出してください。
- ※火災により滅失又は損壊した場合には消防署が発行する被災証明書が必要です。
災害減免を受ける場合には、原則として軽自動車検査協会、陸運局等で廃車処理済みである場合に限ります。 - ※詳しくは、税務課税制担当までお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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